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修繕費

今度、賃貸マンション(1K)を退去するのですが、 入居時(6年前)は部屋のじゅうたんが新品でした。 現在は全体的に汚れはありますが、特に電子レンジ周りなどは、 少し汚れが目立ちます。 シミも点々と散在してます。 契約書の特約事項には、 1、室内クリーニングの費用は乙の負担とする。 2、リフォーム等は甲乙折半とする。 3、器物損壊等修繕費は乙の負担とする。 「1」に関し、前住人のクリーニング代の見積もりを見ると、 敷金とうまく相殺するような見積もりになっており、 じゅうたんも張替えをしております。 そこで質問です。 ・じゅうたんの張替えまでは、「一般生活上のやむを得ない汚れ」として扱い、こちらの負担でする必要はないのでは? ・するにしても、部分的な(例えば、特に汚れている部分) だけの負担でいいのでは? ・全面的にやるとしても、「2」の条項に従い、折半では? という質問です。 このままだと、敷金が全額取られてしまう可能性もあるため、 ご回答お願いします。

みんなの回答

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.3

私も以前敷金トラブルに会い、少額訴訟を起こしたことがあります。 賃貸期間は6年ほどでしたが、結局8割以上返ってきました。 私の場合も特約でクリーニング代と畳、襖の交換費用は全額負担とありましたが、結局ほとんど払いませんでした。 絨毯の件ですが、通常の使用による汚れであれば、質問者様が交換費用を負担する必要はありません。 通常の汚れというのは、ジュースをこぼして出来てしまった染み程度であれば通常損耗の範囲です。普通に暮らしていればジュースをこぼす事もありますから。 タバコの焦げやこぼしたジュースを拭き取らずそのままにしていて出来た染みなどは、通常損耗の範囲を超えていると考えられます。 通常の使用を超えるような汚れがあった場合は、交換費用の負担は必要ですが、勿論全額ではありません。 カーペットの場合、国土交通省のガイドラインに居住期間が6年で残存価格は10%と定められていますので、交換費用の10%が借り主負担です。 リフォーム代は借り主が支払うものでは無いので不要です。 壊したものがあれば、当然修理費用は支払いますが、これもカーペット同様残存価格のみで大丈夫です。設備機器の場合は8年で残存価格10%です。 クリーニング代は、退去時に通常の清掃をして退去すれば払う必要はありません。特約に借り主負担とあっても不要です。 ただ、特約は必ず無効となるわけでは有りません。 ガイドラインに特約が有効となる3条件が定められています。 次の3つが満たされれば、特約は有効となりますのでご注意下さい。 1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 2、 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること 3、賃借人が特約によって義務負担の意思表示をしていること 下記URLを参照下さい。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/

参考URL:
http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
  • turube555
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

このケースですと、 クリーニング費用は借主さんの負担です。 修繕費(じゅうたんの張替)は家主の負担です。 家主は家賃という対価を得ていますので、「 使う=汚れる 」は想定しているだろう。だから、修繕に関しては家主の負担で行う。 という事です。 ただし、契約の内容に「 折半 」と入っているなら認めてしまって いるので出さざるを得ないと思います。 ただし、工事費の見積もりやその正当性は借主側で検証して下さい。 そのくらいは自分でやらないとダメです。 家主が半分出してもクリーニング費用やじゅうたんの張替費用の半分で相殺したら残らなかったというのはよくある話です。 昨今は家主も色々と勉強しているとおもいますし、不動産業者もしかりです。 気になる事があれば管理している不動産業者や仲介した不動産業者に相談してみてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

じゅうたん張替は部屋のクリーニングと考えます。リフォームは造作の変更です。

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