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答弁書にも争訟対象である土地の物件目録をつけるか
こんにちは。 土地売買契約の無効を争う訴訟で、 訴状で、争訟対象である土地について 登記事項証明書が証拠方法として提出され、 物件目録もつけられていた場合、 答弁書では物件目録は不要でしょうか? どのようにその土地を表現すればよいのでしょうか? 教えてください。
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物件目録は請求の趣旨を簡潔に記載するためのものなので、答弁書では不要です。 答弁書での表記は、原告提出の物件目録の内容について争いがないなら、「訴状別紙物件目録1記載の土地」と書けば十分です。
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- tk-kubota
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回答No.2
いらないです。 「当該不動産」でもいいですし、「本件物件」でもいいです。 要は、何を指しているかわかればいいわけですから。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。 物件目録はつけないで出します。 感謝いたします。
お礼
やっぱり要らないのですね。 大変助かりました。 どうもありがとうございました。