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電気工事業建築法
電気工事を受注する際、電気工事業の許可は500万円未満であれば必要ないことはわかりましたが、1物件あたりでしょうか。月々が500万円未満であれば問題ありませんか? 総額12,000,000万円あり、工期が3ヶ月あります。 月々の出来高で計上し400万円を3回で請求します。12,000,000円の内訳は労務費・出張経費・材料費ですが、労務費と出張経費が大半を占めます。
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- outerlimit
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回答No.1
建設業法の 電気工事業のことと思いますが 建設業法では 1件の受注請負が500万以上の受注を行うものは、建設業法での工事業の許可を要することが定められています 1200万円の受注には 工事業の許可を要します 受注単位で判断です 請求単位は一切関係しません 質問のことは 400万ずつの請求は 単なる中間払い金です(経理上もそのように処理しなければなりません)