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安全配慮義務について
安全配慮義務について ある地方公務員が一泊の飲食を伴った懇親会に参加した場合、自家用車で会場へ向かう途中、事故に 巻き込まれ、怪我をした。懇親会に毎月会費を納めており、会長は管理職がなっており、幹事もいる。 懇親会は職務ではないので、公務災害にはあたらないでしょうが、地方公共団体と職員とは雇用契約 を締結している以上、安全配慮義務はあるのではないでしょうか。
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> 安全配慮義務はあるのではないでしょうか。 せいぜい、 ・普段から車の運転には注意するよう、呼びかけする。 ・そういう事故がありましたって事を周知して、再発防止の助けにする。 とか程度だと思います。 それだって、過失ゼロのもらい事故の場合には、どうにもしようが無いですし。 当人が車の運転は困難だ、不安があるって事を申し出ていた上で、自家用車での参加を命じたとかなら、問題になる可能性はありますが、そういう状況だって当人が認識しているのなら、公共交通機関などを使用する余地はあったわけですし。 > ある地方公務員が一泊の飲食を伴った懇親会に参加した場合、自家用車で会場へ向かう途中、 飲酒運転させないとかは、一般的ですが。
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- joqr
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回答No.1
>安全配慮義務はあるのではないでしょうか。 何の? >自家用車で会場へ向かう途中、事故に巻き込まれ、怪我をした 残念ですが、事故です 公私の境目がはっきり理解てきている以上 私的な集まりに、その様な法律を盾に争うのは難しいのでは? >懇親会に参加した場合 これが、業務命令もしくは、職務上の果たすべき義務と認められ… であれば、労災ですよね??? でないとお分かりなら…「安全配慮義務」が適用されるかどうか??? >安全配慮義務 誰に吹き込まれたんでしょうか?
補足
(誰に吹き込まれたんでしょうか。)その言い方はないやん?