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電波法違反について 2(長文)
昨日QNo.3053854で「電波法違反について」の質問をした者です。この件に関して補足情報を加えた、より犯罪色の強い内容で再度質問します。 ◎前の質問と回答(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3053854.html) 【再質問】盗撮犯、盗撮の共犯者、盗撮映像の視聴者、被害者といった人達が、それぞれどんな罪になるかを教えてください。 ■盗撮犯A(設置者):被害者宅に侵入して盗撮機器を仕掛け、テレビのUHFチャンネルで受信できるようにし、近隣宅でも視聴できるくらい強い電波を流して被害者を覗く。この詳細と機械の操作方法などを「盗撮犯B(運営者)」に指導し、自分はすでに他の都道府県にいる。 ■盗撮犯B(運営者):被害者のストーカーで、相手に対し好意も悪意も持っている。被害者の住む家の近所に住み着き、一時的な中断も含め6年間に渡って日常的に覗き・盗撮放送を続ける。さらに、視聴方法を同居者や近隣の住人に教え、集団で盗撮をすることで共犯者として協力させる。 ■盗撮犯C(共犯者):被害者宅の近所の住人で、被害者の家族と親しい者もいる。裏の誘惑からテレビを使った覗きを始め、盗撮犯ABの共犯者に。自分が罪に問われる事を恐れ、誰一人被害者や被害者家族、あるいは警察に対して犯罪に関する事を口にすることは無い。集団での人権侵害・プライバシーの侵害、その他の罪に関して、すでに罪悪感は麻痺している。 ■盗撮映像の視聴者:盗撮犯との面識は無く、被害者宅の近所の住人でも知り合いでもないが、被害者の事を知っていて、噂を聞いて覗きを始めた者達。 ■被害者:盗撮の事はなんとなく気づき、専門業者や警察にも相談するが、明確な証拠が出ないため捜査は進展しない。テレビによる「盗撮放送」も噂で聞いたため確認してみるが、実際に見ることができなかったため、デマと思い次第に関心を無くす。そのうち過去の事として忘れ、脱衣や性行為、AVの鑑賞なども「人から見られているかも知れない」といった事は、全く考えなくなる。 長くなりましたが、これらが全て事実とした場合の各自の罪を教えてください。盗撮犯ABの実刑は間違いないと思いますが、特に盗撮犯C(共犯者)以降、被害者までの微妙な部分が知りたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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- chie65536
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補足への補足です。 >「視聴できるエリアが狭いのであれば、電波法としての罪は問われにくい」 正確には「電波法で定められた免許を要する送信出力に満たないのであれば(結果的に視聴できるエリアが狭くなり)、電波法としての罪は問われない」です。 「問われにくい」ではなく「問われない」事に注意。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
で、回答の方。 >特に盗撮犯C(共犯者)以降 「盗撮犯C(共犯者)」と「盗撮映像の視聴者」について。 「受信するに至った経緯」が異なるとは思いますが、この人達は「単なる受信者」であって「覗きの実行者」ではないと考えられます。 盗撮電波は「特定の相手方に送信」されているのではなく「不特定の相手方に放送」されています(「送信」と「放送」の定義に注意) 日本の法律で「放送を受信する行為」について違法になるのは唯一「NHKを受信しつつ受信料を払わない場合」だけです(罰則はありませんが) 「放送を受信するだけ」なら「モロ出し猥褻映像」だろうが「盗撮映像」だろうが、何を受信しても違法にはなりません。 まあ「盗撮映像と知りつつ受信し被害者に何も言わない悪意」はあるでしょうが、それが「違法か」となるとかなり疑問です。 「被害者」について >テレビによる「盗撮放送」も噂で聞いたため確認してみるが、実際に見ることができなかった 見ることができなかったとしても、盗撮電波探知機(要は、単なる受信機)で電波が出ているかどうかは簡単に判ります。 小型の手持ち式の指向性アンテナで探せば「家の中のどこから送信されてるか」も判ります。 プロの探偵さんであれば必要な機器、必要な技術を持っています。ちょっと費用が掛かりますが、探偵さんに頼めば電波による盗撮の有無を調べてくれます。 被害者自身が調べてもらう意思が無い場合は、別の人が探偵に依頼し「他の依頼者からの依頼で盗撮を調べていたら、偶然、お宅から盗撮電波が出ているらしいと探知機が反応したのですが、調べさせて貰ってよろしいですか?」って感じで調査に応じて貰えないか頼む、と言う方法が取れます。 それで盗撮機が見付かったなら「ともかく撤去しますが、今後はどうしますか?警察に被害届けを出しますか?」で良いでしょう。
補足
回答ありがとうございます。「盗撮犯C(共犯者)」と「盗撮映像の視聴者」を区別したのは、盗撮犯C(共犯者)の場合は「犯人と放送を共有していて、覗きもしている」というケース、「盗撮映像の視聴者」の方は「犯人と放送を共有しておらず、どちらかと言えば受信できる事実への興味だけ」といったニュアンスを含みます。こちらとしても、「盗撮映像の視聴者」は最も罪に問いにくいと思いました。 盗撮調査に関しては、被害者は専門業者に調査を依頼した経験があり、結果はこうだったとか。「カメラは調べた範囲では発見できなかった。電波は出ている場所が発見できなかった。もちろん、機材は見つかっていないだけかも知れないし、電波も犯人側に調査を察知されれば遠隔で止めることができる。でも、盗撮の事実は無かった可能性もある。今回の調査では、それ以上の事は言えない」との調査結果だったそうです。 今回の質問の意図は「罪の重さが知りたい」ですので、各自の予想される罪の範囲を教えていただければと思います。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答ではなく申し訳ないのですが。 >近隣宅でも視聴できるくらい強い電波を流して 「強い電波」と誤解をなさっているようなので。 「近隣宅でも視聴できるくらい」の強度の電波は「無線局免許が不要なレベルの非常に弱い微弱電波」です。 受信可能な範囲が、見通しで数百メートルのレベルでは、無線機としては「オモチャのトランシーバーに毛が生えた程度」です。 つまり「町内だけしか届かないレベルなら無線局免許は不要」です。 最近では「無線LANのアクセスポイント」が良く使われていますが、これも免許は不要です。なぜなら「町内だけしか届かないレベル」の電波しか出してないからです。 嘘だと思うなら、町中を「無線LANが付いたノートパソコンやゲーム機」を持って歩いて見ましょう。道路を歩いているだけで近隣のアクセスポイントが幾つも検知されます。 今現在、日本の空は「免許不要の微弱電波が溢れかえっている」のが現状です。盗撮電波もそのような「免許不要の微弱電波」を使用しているのが普通です。 で、電波法では「放送内容」を厳しく制限してはおらず、せいぜい「公序良俗に反しない内容」(つまりは猥褻な内容はダメ)としか規定してません。 つまり電波法は「どのような経緯で録音、撮影されているのか」は問わないのです。言い換えれば「盗撮映像を微弱電波で送信されたら電波法では取り締まり出来ない」のです。 そう言った訳で、ご質問内容を読んだ限り「電波法で対処するのは不可能なので、違う法律を持ち出すしかない」と思われます。
補足
回答ありがとうございます。質問名が「電波法違反について 2(長文)」だったので、そちらに関して詳しい方のご助言をいただきました。「視聴できるエリアが狭いのであれば、電波法としての罪は問われにくい」という参考にさせていただきます。
- jimbee
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まず、明確な証拠を提示する必要があると思います。 盗撮カメラの発見や、盗撮放送の録画など。 何れにしても、被害者本人に訴える意志がなければ難しいと思います。 それぞれ該当する法律に関しては参考URLをご覧ください。
お礼
しばらく待ってみましたが、法律に詳しい方の回答が得られず、また裁判の前例がそう多くない事も踏まえ、分かる範囲でまとめてみます。 ■盗撮犯A(設置者): ◎住居侵入罪:刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者 【三年以下の懲役または十万円以下の罰金】 ◎名誉毀損罪:刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者 【三年以下の懲役もしくは禁固、または五十万円以下の罰金】 ◎わいせつ物頒布罪:刑法175条 わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と並べておいた者 【三年以下の懲役または十万円以下の罰金】 ◎のぞきの罪:軽犯罪法1条23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 【拘留または科料】 ◎プライバシーの侵害:有線電気通信法、電気通信事業法、電波法などにそれぞれ他人の秘密を不正に知り他人に話した場合の罰則がある。どれに該当するかは不明だが、有線電気通信法 第9条、14条の場合は下記となる 【一年以下の懲役または二十万円以下の罰金】 ◎その他:刑法だと器物損壊罪や建造物等損壊罪が当てはまるかも知れないし、民法であれば被害者の精神的な苦痛により慰謝料請求となるのは必至。 上記をまとめて、最終的にどのくらいの罪になるかを専門知識のある方にご判断いただきたかったのですが、残念です。 ■盗撮犯B(運営者):上記から「住居侵入罪」を引いた全てに該当。 ■盗撮犯C(共犯者):のぞき、名誉毀損、プライバシーの侵害、民法での慰謝料請求などに当てはまる可能性はある。 ■盗撮映像の視聴者:盗撮犯C(共犯者)の場合に近いが、「噂を聞いて見てみたら見えた~誰にも言わずにやめた」程度なら罪に問われる可能性は極めて低い。 ■被害者:わいせつ物頒布罪になる可能性は極めて低い。 これまでの内容は、犯人が警察に逮捕され裁判になった場合の話。バレなかったら無法状態なのも事実なら、続ければ続けるほどリスクが高くなるのも事実。投稿者自ら思いますが、馬鹿らしい話です。
補足
回答ありがとうございます。質問の意図としては、事件が事実とした場合の「各自の罪の重さ」を、ご専門の方に判断していただいた上で、明確に知りたいのですが。 例えば、盗撮犯ABは様々な法に触れる事をしているのは明白ですが、初犯(まだ捕まっていない)でも悪質な常習者とすれば、まためた罪の重さは、恐らく軽くても懲役○年罰金○○円くらいになると思われる~といった、専門的な判断をご教授いただければと思います。 それと、被害者が「覗かれているかも知れない~いや、そんな事はない」と半信半疑の状態で性的な行為等をしたとしても、刑法第百七十五条「わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と並べておいた者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金となる」 これに該当しないのか? というのも教えてください。よろしくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。この場合、放送エリアの広さは予想です。また、いつも一定なのかも分かりません。こちらとしては、解釈として「問われにくい」でかまいません。刑法等に触れている場合、「電波法違反の罪としては0から罰金○○くらい」という、最終的な罪がどのくらいになるのかを判断する要素の1つとだけ思っている~とお考えください。