仮換地ということですが、どの事業でしょうか。
土地区画整理のことしかわからないので、
その場合は、ということで読んでください。
お役に立たないかもしれませんが。
土地区画整理は、現在の敷地や道路などを少しずつ減らして(減歩)、
新しく幅の広い道路や公園、敷地などを生み出す事業です。
仮換地ということは、それに対応する従前地(現在の土地)がある訳ですが、
通常は、現在の場所とほぼ同位置に換地されることが多いです。
(たまに、離れたところに換地を受ける「飛び換地」もあり)
また、従前と従後の土地の価額がほぼ等しくなるように設計されることが
多いです。(従前・従後の土地の広さ、形状、道路づけなどを点数化して
比較します)普通は、土地の面積が土地区画整理によって狭くなることが
多いのですが、道路が広くなった、敷地の形が良くなったなどから土地の
評価があがるため、面積×単価としてはあまりかわらないということに
なります。
ご質問の、換地時に40万円かかるということですが、
仮換地のため、事業が終わって「本」換地となってから所有権移転、登記を
行う、その費用のことではないでしょうか?
これだったら、普通の土地を買うのと比較して、今払うか、後で払うか
という違いだと思いますが・・・
土地が現在の地番・面積から、区画整理によって新しい地番、面積に
なる際の登記は、地方公共団体が一括して行います。
県のということは、公共団体施行だと思いますので、施行者である県の
担当者に聞いてみるのが一番いいと思います。
また、追徴金という話ですが、土地区画整理の場合、従前と従後の土地の点数差
を金額に換算して、事業終了時(換地時)に支払います。
今の土地よりも換地の方の価値が高ければその差額を払い、(一括または分割)
安ければ交付されます。(清算金)
事業がうまくいかなかったら、というのは、公共団体施行の場合、
保留地(みんなの土地を減らした分を集めて宅地として分譲します)が
うまく分譲できなかったとか、事業に重大が問題があって
補助金を受けられなくなったとか、土地の価額が事業前後で天と地のように
変わってしまったとか、そういうことかなと思います。
そういうリスクについては、ご自身で判断されるのが
いいかと思いますが、県内でそういうケースがあったか、
などを、県の担当者にお聞きになるのがいいかと思います。
また、通常土地区画整理は、換地・清算をもって事業が終了しますので、
その後土地区画整理にかかった費用を負担し続けるようなことは
ないのではないかと思います。(水道、下水道等の負担金はのぞく)
お礼
早速の補足ありがとうございます。 現状土地は、宅地になっていて(上下水道、宅地周辺道路等完成しています)いつでも着工ができる状態です。 この区画は、全部で26棟の建築条件付き宅地で、大手ハウスメーカー4社にて売り出されたものです。土地の流れは、県が所有していたものをハウスメーカー4社が去年の12月に買い取っています。 また、換地後の差額は、(徴収される場合)平均(これって平均ないですよね)ご存知の範囲でどれくらい徴収されるのでしょうか?