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障碍者のマル優について
お世話になります。 近親者が障碍手帳の交付を受けました。 マル優を受けられると区役所の方に聞きました。 銀行預金・公債・郵便貯金でそれぞれ350万円まで、合計1050万円まで非課税となるそうですが、 普通預金等も合わせてということなのでしょうか? 個別機関ごとに申告するようですが、郵便局や公債では自分でコントロールして350万円ずつに金額を合わせることが容易だと思いますが、各銀行で350万円以上金額がいってしまった場合はどのように振り分けられるのでしょうか? 例えばA銀行でマル優手続きをして、定期・普通合わせて350万円までが非課税になるとします。 しかしB銀行でも普通預金等にマル優申告をしていた場合、実際350万円を超えてしまっていたということも想定されるのですが、その際はどのように対処すればよいのでしょうか? もしくは350万円以内で5行くらいに振り分けていたのだが、トータルで350万円を超えていた場合など、どの銀行を優先させたいなどの問題も起こると思うのですが・・ 銀行を使い勝手に合わせ振り分けているので、そこらへんの仕組みが知りたいのです。 実際にマル優制度を活用されている方の上手な使い方も知りたいです。 以上、駄文ではございますがご指導のほどよろしくお願いいたします。
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皆さんがおっしゃっておられる通り、銀行・信金・農協等合わせて350万円です。色々な銀行等に分けてマル優を申請している方もいらっしゃいますが、すべて自己管理なので、段々把握できなくなってくるかと思います。銀行側は、その方が他の銀行でいくら申請しているかはわかりません。 もし、全体で350万円の枠を超えていた場合は、年に1度マル優の調査があり、超えている分の税金を支払わなくてはいけなくなります。それは、銀行が手続きをしてくれるのですが、せっかく預けてもらっているお客様に催促の電話をするのは申し訳ないですし、お客さんの気分もよくないと思います。1行のみでの申請なら、銀行側も把握できるのでオーバーしないように対処してくれると思います。 銀行等での申請は普通預金も含めたすべての預金が対象になります。しかし、普通預金のような流動性の預金だと管理も大変で、しかも金利も低い商品なので、固定性の定期預金などでマル優を使われたほうが管理もしやすくお得だと思います。
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マル優の設定がされた口座のみで350万以下なら大丈夫です。 A銀行 普通 残高350万 マル優設定なし 定期 残高350万 マル優設定 こういう場合でも大丈夫です。 自分でいくらと設定するのです。 もうご存知かと思いますが10月から郵政民営化で 郵便局マル優が廃止になり銀行などと共通枠になります。 今まで預けていた分に関してはそのままで非課税ですが、 10月以降預ける分からは設定が必要です。 注意してください。
お礼
お礼、大変遅くなりました、申し訳ございませんでした。 郵政は民営化されるのかどうか、政治的に分からなくなるかも?しれませんが、予定通りいけば、そうなりますね。 このたびはありがとうございました。
身障者には他にマル特というものがあって、 やはり350万円の非課税枠があります。 マル優は1箇所のところで(銀行、農協etc)使うと 他の銀行では使えません。
お礼
お礼、大変遅くなりました、申し訳ございませんでした。 1箇所でしか適用されないのですね、 このたびはありがとうございました。
- kanora
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「普通預金等も合わせてということなのでしょうか?」 これは関係ありません。 定期の利息に税金がかかるのが、無税になります。 超えたら、マル優適用が外れて普通に税金がかかります。 A銀行B銀行合わせて350万までです。 申告用紙があります。 詳しくは銀行で聞いてください。
お礼
お礼、大変遅くなりました、申し訳ございませんでした。 定期だけに適用だったのですね、知識なく恥ずかしい限りです。 このたびはありがとうございました。
お礼
お礼、大変遅くなりました、申し訳ございませんでした。 なるべくな1銀行での適用が便利ということですね。 このたびはありがとうございました。