- ベストアンサー
郵便局の定期預金について
知人の祖父が亡くなり、郵便局の定期預金800万円の証書が出てきました。ところが、実際には800万円は引き出されていて、預金はありませんでした。 私もおじが亡くなったときに、郵便局の定期預金の証書が出て来たので、郵便局へ持っていくと、すでに引き出されている、とのことでした。 普通、銀行では預金から引き出されると引き出した証拠が残ります。しかし、郵便局の定期預金の証書の場合、引き出した証拠が残らないのでしょうか? 郵便局の預金に詳しい方の回答をお待ちしています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>郵便局の定期預金の証書の場合、引き出した証拠が残らないのでしょうか? 高額の解約をした場合に限り、本人宛の確認のハガキが送られて来ます(一部の引き出しだけでは送られて来ません) 800万円の解約だと通知ハガキが送られて来ていた筈ですが、既に本人(故人)が通知ハガキを処分しているでしょう。 定期預金の残高の確認方法 http://www.mitomoyo.com/entry/2017/07/14/015107 ゆうちょの「定期預金」は、証書の他に「通帳」も作れます(民営化前に開設した定期預金は通帳がありませんので、民営化時に、通帳を作成する事ができました) 通帳が無くて残高が判らない場合は「通帳を作ってもらう」事によって、残高が通帳で確認できるようになります。通帳を作ってもらいましょう(但し、既に全額引き出されて「解約状態」の場合は、通帳は作れません)
その他の回答 (3)
- pooh26
- ベストアンサー率48% (66/137)
本来は証書と引き換えで引き出しますが、証書を紛失したと言えば、本人確認等の手続を行い引き出せます。 後から紛失した証書が出てくれば、今回のような状況も考えられます。
今は証書は廃止されて、通帳に記載されています。昔は定額貯金の証書でした。たしか、ゆうちょが民営になってからだと思うが。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
この質問の中に、貴方の事も書かれていますが、貴方の場合は、郵便局に定期証書を持って行ったが、すでに引き出されていた?誰が出したか?分かったのですか?郵便局でも銀行でも預金者本人が亡くなれば、その口座は凍結されます。そして相続人名義に書き換えられ、相続人が引き出すことも可能です。ですから引き出した証拠は故人の名前では残らず、相続人の名前なら証拠が出るのではないですか?貴方がいう今回のケースも相続人が関係していると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 chie65535さんの回答によると、引き出すとハガキが届くそうですので、おじが亡くなる前に、引き出したのだと思います。
お礼
詳しく回答いただき ありがとうございます。