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マル優の条件について
- マル優は非課税貯蓄制度の一つであり、身体障害者手帳を持っている方も利用することができます。
- 銀行で非課税貯蓄申告書を350万としてしまった場合、他の銀行ではマル優を利用することはできません。
- 郵便局が民営化されたことにより、マル優の枠も銀行・ゆうちょ銀行あわせて350万になりました。
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#1です。 たびたび、失礼します。 ●>A銀行200万、B銀行150万というふうに移すことは 今からでも出来るものなのでしょうか? ・・・今からでも、できますが、「お手続きが、大変??」で、あるかもしれません。 原則は、「A銀行の、定期預金が、満期」に、なるのを、待たなくてはなりませんが、「銀行に、よっては、たとえ、5年ものの、スーパー定期」でありましても、「お預け入れ後、1年を、経過した後は、一部の、お引き出し、および、中途解約(1明細の、全額払い戻し)」が、できる銀行も、あります。(メガバンク3行や、りそな銀行、および一部の、地方銀行、など。)銀行によって、「定期預金の、一部払い戻し」の、扱いは、異なります。 ※「ゆうちょ銀行」の場合、「定額貯金」は、「一部の、払い戻し」および、「預け替え」が、できますが、 「ニュー定期」(本年10月から、新たに、「5年ものニュー定期」が、追加されました。ただし、「総合通帳、ぱるるにセットする、担保定期」のみです。)のほうは、「一部の、払い戻し」および、「預け替え」などは、できません。 従いまして、「A銀行の、定期預金の、窓口の、ご担当者様」と、よく、ご相談なさってください。(あまり、良い顔??は、されませんが、・・・) 特に、「中途解約」の、部分は、「その銀行所定の、中途解約利率」になってしまいますので、「マル優変更」の部分と、「天秤に、かけて」 不利になる、可能性も、あります。 私は、もし、「ご質問者様のおっしゃるA銀行」が、「メガバンク3行」や、「地元ナンバーワンの、地方銀行」(たとえば、私の住んでいる地域、新潟市中央区ならば、「第四銀行」など、)であったら、 もし、私が、ご質問者様の、立場ならば、「350万円の枠」は、変更しないと、思います。 以上、蛇足でした。
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- hirottch
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#1です。 ●#1での、回答で、「舌足らず??」でしたが、 「A銀行で、障がい者等の、マル優枠を、350万円、設定」しますと、 「そのマル優設定枠を、ほかの金融機関に、移さない限り」、その銀行(すなわち、「A銀行」)でしか、「非課税枠」を、使うことは、できません。
お礼
追加アドバイスありがとうございましたm(_ _)m やっぱりA銀行で350万まで設定しちゃったので、A銀行以外は 非課税枠はダメですか… 追加質問になってしまって申し訳ないのですが 今、A銀行で非課税枠を350万設定にしているものを A銀行200万、B銀行150万というふうに移すことは 今からでも出来るものなのでしょうか? 350万丸々移さないとダメだとか、A銀行の定期が 満期になってからじゃないとダメとかあるでしょうか?
- hirottch
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●>ここで質問なのですが、銀行で非課税貯蓄申告書を350万としてしまったら その銀行以外でマル優の利用はできないのでしょうか? できません。(「ゆうちょ銀行」も、含まれます。) 「障がい者等の、マル優(少額預貯金等の、非課税貯蓄枠)」は、「全金融機関で、あわせて元金350万円まで」です。 >郵便局時代にやはりマル優を利用して定額貯金があるのですが これが満期になったとき、再度マル優を利用してゆうちょ銀行に 貯金したいと思っています。 今年の10月1日より、「郵便貯金」の枠は、なくなりました。 他の銀行等の、「350万円」と、共通の枠になります。 従いまして、本年10月1日以降の、「お預け替え」から、それは、 できません。(「非課税枠の、元本350万円」を、こえますと、こえた分だけでなく、所得税法の定めるところにより、「全額、お利息は、20%課税扱い」と、されます。) なお、「障がい者等の、公共債等、非課税枠」(いわゆる、「マル特」)は、「預貯金等の、非課税枠とは別に、元本350万円まで、お利息が、非課税」です。 (「障がい者等の、マル優」の枠を、「公共債」(「国債」や、「地方債」など、)で、お使いになることも、できます。ただし、「公共債」は、「リスク商品」ですので、ご利用は、「自己判断」で、お願いします。その逆は、不可。)
お礼
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m > 「障がい者等の、マル優(少額預貯金等の、非課税貯蓄枠)」は、「全金融機関で、あわせて元金350万円まで」です。 そうなんですよね。郵便局が民営化されてしまって 非課税枠が350万円分も減ってしまったのは、ちょっと残念でした。 (まぁ、元々そんなに預金や貯金もなかったんですが…笑) > 「障がい者等の、マル優」の枠を、「公共債」(「国債」や、「地方債」など、)で、お使いになることも、できます。 国債や地方債も考えたことはあったのですが、リスクがあるものは なかなか手が出せませんね;;
お礼
何度もアドバイスありがとうございますm(_ _)m 何も知らなかったので、助かってます。 > 原則は、「A銀行の、定期預金が、満期」に、なるのを、待たなくてはなりませんが~ ということは、非課税枠を分ける場合は満期になってからのほうがいいのですね。 > 私は、もし、「ご質問者様のおっしゃるA銀行」が、「メガバンク3行」や、「地元ナンバーワンの、地方銀行」(たとえば、私の住んでいる地域、新潟市中央区ならば、「第四銀行」など、)であったら、 > もし、私が、ご質問者様の、立場ならば、「350万円の枠」は、変更しないと、思います。 こちらのアドバイスを拝見した後、A銀行(メガバンクです)とゆうちょ銀行で 金利を比べてみたのですが、今は銀行のほうがいいみたいですね。 だったら、アドバイスのとおり変更しないほうが良さそうかな?と思ってきました。 A銀行の定期の満期が来年なので、それまでに考えておこうと思います。