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連帯債務者の住宅控除

来年頭に家が建つ予定で、入るのは2月か3月頃の予定です(新築)。 確認申請や登記は夫婦(今はまだ未婚)共有名義にしてあります(確か彼:私=2:1です)。 住宅ローンを組むにあたり、妻側(私)は、会社勤めなので債務責任者になる予定です。 住宅控除は、ローンを組んだ本人だけでなく、債務責任者もわざわざローンを別に組まなくても受けられると聞きました。 確定申告の手続きの方法や、いつ頃借りた方がお得だとかアドバイスを是非お願い致します。

みんなの回答

  • shishin
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.2

債務責任者=連帯債務者 のことでしょうか? 住宅控除についてはNo.1の方のとおりで、 借り入れをする金融機関に質問すれば 必要な書類を準備してもらえます。 ただ、いくらの控除になるのかは 不動産の持ち分比率によりますので、 控除をより大きく受けたいのであれば 不動産の持ち分を  彼の所得税:質問者様の所得税 にすることが望ましいです。 控除額>所得税 となった場合は 所得税0円で止まりますので それ以上は返ってきません。 初年度のみ確定申告が必要で、 翌年度からは年末調整時に 『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』を 提出すればOKです。 

noname#11466
noname#11466
回答No.1

まず、要件は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm 手続は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1239.htm です。 債務責任者??意味がわかりません(通常そういう物はありません)のでそれは無視して話しをすすめます。 平たく言うと、夫と妻とで連帯債務となるローンを借りると言うことですね。これは債務者が2人いるということです。で、銀行には「残高証明書が二名の名前で発行されるのかどうか」を確認して下さい。両人の名前で発行、または両人に一通ずつ発行されるのであれば、連帯債務として税務署に認められます。 もし残高証明書がどちらか一方の人の名前でしか発行されないのであれば、その人しか減税は受けられません。 (税務署の認める連帯債務ではないと言うこと) さて、重要なのは不動産の持分比率により連帯債務割合が決まり、ローンの残高を夫婦で振り分けることになるので、持分比率には注意して下さい。 ここの過去の質問を検索しても色々出てくると思いますし、一番良いのは税務署で詳しく説明を聞くことです。 確定申告の時期に税務署に行って税務署で指摘されてどうしようという人が結構いますので、、、、、 事前に確認するのが一番良いです。 細かく持分比率の算出方法を書いて上げたいところですが、もう今日はお休みさせていただきます。すいません。参考URLで勘弁下さい。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1396506

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