土地の等価交換について
私と弟で
1,300万円の土地に差金250万円を付して1,550万円の土地と等価交換を図っています。
差金の額から譲渡所得税を計算すると48万円ほど掛かります。
次のことどもが疑問ですので、お教え下さい。
住宅メーカーの税理士に聞きに行ったところ、20%以内の差であれば、当事者同士が納得すれば、差金の支払いなど必要ない(したがって譲渡所得税も収める必要がない)と言い切りました。
これは正解でしょうか???
そもそも、私が税務署に聞きに行ったときには、「土地同士の価をどう決めるかは、税務署はノータッチです」というので、「それでは全く話がすすまないので、私は、第三者も納得できるもののひとつとして、路線化から価格を算出します」と言いましたら、係官は良いとも悪いとも言わず、ただ頷いていました。
それを、「売買は双方の話し合いで決めるもので、その価格で良いです・悪いですとは税務署はよう言いません」という言葉を拡大解釈すれば、どんな場合でも差金など発生しないという理屈になりますし、差額が20%以内でなければならないという、その差額の計算も出来ないことになってしまいます。
税務署は税を集めるのが仕事でしょう、それでは48万円の税収を逃してしまうことになります。ことに兄弟間の等価交換ならば、いっそうその価格の決め方に厳しい目が注がれるのではないでしょうか。
このお問い合わせ文で気のついたことなどもお教え下さい。
お礼
そうでしたかぁ~。 ご回答ありがとうございました。 これで今夜は眠れそうです! それでは、またどこかで・・・