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知らなかった不倫の慰謝料

一昨日、1年付き合っていた彼の奥さんから電話があり、彼が年令を8才もさばよんでいて実は39才だったこと、妻子があることをしらされました。それ以来彼とは全く連絡がとれません。私が33才で年上と思っていたこともあり、結婚にむけて前向きに付き合う話はしたので肉体関係もあり、悔しくてなりません。最初からだまそうとしてたんでしょうね。泣き寝入りは絶対したくなく、彼を詐欺罪として起訴する手続き、貞操侵害の慰謝料請求の金額、示談した場合の提示金額はどのくらいか、など、おしえてください。

みんなの回答

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.6

お返事有難う御座いました。 もうお気持ちは決まっているんですよね。 でしたら、有料の弁護士相談を受けて下さい。 弁護士のところに相談に行く際に、証拠のメール(ヘッダーの部分などの記録も ないよりもあった方がいいです)をプリントアウトしたもの。 それから、電話の録音テープの場合などは必ず、リライトした書面も持って 行って下さい。民事事件に実際になった時にも書面で裁判所の証拠提出をすることになります。(刑事事件はいきなり証拠テープということになりますが) >彼の奥さんから電話があり、彼が年令を8才もさばよんでいて実は39才だったこと、妻子があることをしらされました。 上記の録音テープもあればいいんですよね。 判例についてはお調べになられたようですね。 (貴方が騙されて関係を持ってたのであれば、人のモノを取ったということにはなりません。また、相手と奥様の夫婦関係が破綻していた場合にも、 妻だからといって、相手の女性から損害賠償はとれないことにもなっています) 相手の奥様は損害賠償を起こすのであれば、不貞行為を行った自分の夫です。 当方が奥様の方も被害者と書いたのはここなんです。 貴方も相手の奥様も、騙した男の被害者なんですよ。 相手の奥様が貴方に対して、事実を教えてくれたというのも、この貴方を騙した 相手が過去にも同じことをやったことがあって、気づいた奥様が好意で教えてくれた可能性もあります。 貴方としては真剣だったからこそ許せないというのがあると思いますので、 とにかく提訴してみるということでもいいのではないでしょうか。 裁判なんてやってみないと分かりません。 やらずに後悔するよりやってから後悔する方がいいという考えであれば 頑張ってみて下さい。

runta
質問者

お礼

実はやはり恐いですよ。こんなことして、彼の家庭がめちゃくちゃになり、(なるだろーな・普通)逆恨みされて私の家に火でもつけられたりしたら嫌だし、実は武器とかいつも身につけてるし。殺されたりして。こっちが負ける可能性が高いなら、示談でもなんとか終わらせたいとも思います。ただね、くやしいんですよ。いけないことなんだって思いしらせてやりたい。なにかしてやりたいんです。彼の為にも・奥さんのためにも。付き合っている時は楽しかったけど、あれが最初から騙すつもりだったなんて。それならそうといってくれるチャンスもつくってあげたのに。私は全て自分の気持ちに正直に真直ぐにしてきたから、一体何のために私と会っていたか。今となってはいわずもがなですが。残念ながら金持ちではないので、弁護士やとえるかわからないけど。 とりあえず相談してみます。ありがとうございました。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

>彼を詐欺罪として起訴する手続き、 先ず、この場合は詐欺罪というのは刑事事件になりません。 貴方は騙されたのは事実ですが、刑事事件の場合には財物(金品、物など) を騙し取られなければなりません。 肉体関係というのは上記に該当しません。 但し、相手の男性から結婚ということばで、貴方からお金を出させてたというこ となら別です。 どちらにしても証拠がありませんと、警察も受理しません。 民事事件で争う場合に、結婚詐欺として貴方が騙されて身体を許したということが 立証出来れば、損害賠償の請求は不可能ではありません。 しかしこの場合、相手の奥様も被害者ですからね。。。 損害賠償の妥当な金額というのは難しいです。 弁護士相談をお受けになられた方がいいと思います。 内容的に複雑なので、お役所などの無料相談もありますが。 弁護士会の有料相談もお勧めです。 金額は各、弁護士会によって初回費用が違いますので、お住まいの近くの 弁護士会にお問い合わせ下さい。 30分5,000円のところもあれば、高いけれど時間が長く取らせて貰える 弁護士会もあります。 お金のない人には無料相談にしてる弁護士会もあります。

runta
質問者

お礼

現実は無理で泣き寝入りしかない気がしてきました。私と彼がつきあっていたことを立証できるものがない。いや・メールと電話の通話記録がありますね。とにかくがんばります。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

この問題は、彼に妻がいることを知っていたか、知らなかったかが最大の問題点です。 知らなかったことを立証できれば、彼の妻が慰謝料の請求は出来ません。 借に請求の訴訟を起こされても心配ありません。 又、彼に対して、慰謝料の請求も出来ますが、金額については、それぞれのケースによって違います。 市の法律相談や弁護士会の法律相談で、ある程度の知識をつけてから、弁護士に正式に依頼されたらいかがでしょうか。 弁護士会の法律相談は、30分5000円で、申込先は参考urlをご覧ください。 市の場合は、無料ですが日時が決まっていますから、事前に市役所に確認してください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
runta
質問者

お礼

問題点の御指摘ありがとうございます。知らなかったことの立証はむずかしいです。ただ、彼が私と「真剣に付き合っている」むねのメールがのこっているので・うーん・難しいかな・どうしよう

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.3

本当に気付かなかったのか判らないのでナンとも言えないですが、 「泣き寝入りしたくない」との事ですので、調停、裁判も考え一度 専門家に相談されると良いかと思います。 ナカナカこういう所に専門家が訪れる事は少ないかと思いますので 思い切って弁護士に相談されてはいかがでしょうか? 自治体で「弁護士無料相談」なるものを実施してるハズです。 個人的にお互い承知で不倫してる場合は自己責任なので何も言い ませんが、騙すのはルール違反かと思います。 回答になってない感じですが・・・。

runta
質問者

補足

ありがとうございます。そうします。無料の法律相談は日程がきまっており、らちがあきません。どんなことになっても、しっかり、戦います。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

No1>奥さんから訴えられたときに慰謝料が発生してしまうかもしれません。 相手が既婚者という事実を知らずに付合っていた場合は、相手の奥さんから慰謝料は請求されませんよ。(請求されても裁判に持ち込めばruntaさんが勝つでしょう)

runta
質問者

補足

法律の本を買い込み、私は請求されても拒否できることを知り、ほっとしました。相手の男が、よくわかっているはずなんですが。

  • tka9999
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

 この間、法律のTV番組で、似たようなケースがあったので参考になればと思います。  番組のケースでは女性は不倫と知りつつも、「いつか妻とは別れる」という男性の言葉を信じ結婚を前提に付き合いつづけたが、結局男性は奥さんの方へ戻っていってしまいました(男性は本当に奥さんと別れるつもりでした)。  この場合、女性は男性に慰謝料請求したのですが不倫という非道徳的な関係の間では法律は成り立たないという理由で慰謝料請求はできず、そればかりか奥さんがその女性に対して慰謝料が請求できるというものでした。  runtaさんの場合、相手の男性が既婚者であることを知らなかったらしいのでそのことが考慮され慰謝料請求できるかは分かりませんが、奥さんから訴えられたときに慰謝料が発生してしまうかもしれません。  私は専門家でもなんでもないので、根拠などはまったくありませんが参考にしていただければ幸いです。  

runta
質問者

お礼

ありがとうございます。実は今回初めて書き込みなるものをしてみました。こんなに頼りになるものとはぞんじませんでまた相談しにきてしまいそうです。