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不倫相手に慰謝料

不倫していました。相手の男性は妻子あり、離婚調停中とのこと。彼の要望により仕事を辞め、生活費を頂いてました。しかし、突然連絡が途絶えました。去年堕胎しており、同棲の話も進んでおりました。信じていたのに、生活にも困っています。彼がこのまま連絡をとらないつもりなら、一度家に行こうかとも考えています。この場合、訪問したことにより私が訴えられたり奥さんに何か請求されたりすることはあるのでしょうか?また、彼に対して慰謝料や毎月の契約金額は頂けないのでしょうか。失礼な質問で申し訳ありませんが、 宜しくお願いします。                  

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.4

質問に対してだけ事務的に >慰謝料 何に対しての慰謝料でしょうか? 堕胎に関しては日本では男女同責任ということで慰謝料は発生しません。 また不倫において結婚に関する約束は基本的には無効ですので、これも慰謝料は発生しません。 ただし例外的に、相手の家庭が破綻している状態で「もう少しで離婚するから待っててくれ」と言われたような場合、慰謝料が認められる可能性もあります。 離婚調停中とのことなので、これは可能性があるかもしれません。 (あくまでそういうケースもあるというだけで、必ず勝てるとは限りません) ただし >口約束ですが「結婚」や「責任をとる」「だまさない」といつも言って 口約束の場合は相手が「いや、そんなこと言ってない」と言ったらお終いです。 >契約金額 これはどうやっても無理です。 彼が養う義務があるのは、彼の妻と彼の子供だけです。 それ以外の人は養う義務はないです。 あなたが彼の要望で仕事をやめたのは残念ですが自己責任です。 >奥さんに何か請求されたりすることはあるのでしょうか? それは奥さんの考え方一つ。 少なくとも奥さんはあなたから慰謝料をもらう権利は持っています。 それを使うか使わないかは奥さん次第。 >奥さんにばれなければ とれませんか? 慰謝料は、裁判をしなければとれないわけではないです。 まずは示談です。 そこで相手が「払いましょう」というならそれで解決。 法律上どうなっていようと、相手が払うというならもらえます。 契約金額も同様。 法律上払う義務がなくても、彼が払うというならもらえますよ。 奥さんにバレる可能性も少ないでしょう。 しかし、相手が「払わない」と拒否した場合。 そのときは諦めるか裁判するかです。 裁判になれば、当然法律に従って判断されますので、上記のようにあなたが勝つ可能性は低いでしょう。 また裁判ともなれば奥さんにもバレる可能性が高いでしょう。

tomri
質問者

お礼

ご意見&アドバイス有難うございました。              私自身の自己責任と、不倫をした事実は法的にも世間的にも認められないのですよね。すべて相手次第ですね。わかってはいましたが、不倫については信じる物は救われない。結果、私は自分の新しい生活を始めることにしました。                        的確な&詳しいご意見を頂き、感謝いたします。本当に有難うございました。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

不倫相手から結婚しようと言われても、重婚が認められてない日本では無理な話です。 離婚するつもりと言っても相手の奥さんが同意するかわからない話です。 元々出来ないとわかっている約束なので、何の効力もないです。 ですから不倫相手の結婚しようと言う言葉は婚約にも契約にもならない。何の約束もないから損害賠償もない。 あるのは相手の奥さんがtomriさんに慰謝料を請求する権利だけです。 不倫なんて割に合わないものです。

tomri
質問者

お礼

有難うございます。人の道に外れた行為に権利も保障もないのは当たり前ですよね。落ち着いた今、実感いたしました。昨日、連絡があり、生活費を受け取ったので、もう終わりにします。はっきりとアドバイスして頂き、本当にありがとうございました。

  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.2

ばれなければ取れるか? まずあり得ない話になるでしょう。 彼があなたのために妻にはずっと秘密のままにしておくという保証がないからです。 またお金の話になると、必ず人間は抵抗します。 妻は不貞相手であるあなたを100%攻撃(慰謝料請求)してくるからです。 もちろん「ばれなかったら」そういうことは無いのですが、このような事態になった彼の口を100%信用できますか? もうすでに裏切られているんですよ? 法律的にもあなたは非常に不利な立場にいます。 彼から慰謝料として請求するには、完全に離婚が済んでからなら可能です。 いまは無理です。火に油を注ぐだけです。

tomri
質問者

お礼

回答有難うございました。普通に考えていけない事をしていた私には何も権利はないのですね。よく考え、諦めて新しい生活を選択します。  また、生活費は頂いてきました。 これからはきちんとした生活をしていきたいと思います。無知な私に詳しくお答え頂きまして、本当に有難うございました。

  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.1

離婚経験者です。 まず彼に慰謝料請求はできると思います。 ただ「結婚しよう」とか「責任は取る」というような約束があったかどうかで微妙になるかも。 そして彼の妻からあなたに慰謝料請求は法律的に認められています。 ということは差し引きゼロの可能性が大と思われます。 また差し引きゼロも上手くいけばという前提になりそうです。 貴方が彼から貰う慰謝料よりも、あなたが妻から請求される慰謝料のほうが高額になりそうですから。 そうなる可能性が高いという前提での話ですが、概ね上記の扱いになりそうです。

tomri
質問者

お礼

 ありがとうございます。                    口約束ですが「結婚」や「責任をとる」「だまさない」といつも言っていました。奥さんにばれなければ とれませんか?

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