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私道における駐車について

下図のような道路があります。 公道 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 歩道 ━━━┳────────━━━━ 私有地┃     │     ┃   A  ┃■   │     ┃ ━━━┛ 私  │ 駐車場┃私有地 駐車場│ 道  │  E  ┃ D   F  │ ?  │      ┃ ━━━┘     │      ┃ 私有地┃     ┣━━━━┻━━━━   B  ┃     ┃私有地C      ┗━━━┻━━━━━━━━ 私は駐車場Eと契約しており駐車しています。 公道から駐車場へは私道?を通らなければ入ることができません。 私道?は幅5m程で駐車禁止等の標識はありません。 駐車禁止ではなく取り締まりも行われていないので、私有地Cの人間が図中の■に車を止めます。(私有地C宅では車を2台保有しており1台を■へ、もう一台を私有地C内に止めています) その車があるおかげで、駐車場の出入りに苦労させていただいています。 ここで質問です。 1.私道?と表記してある場所は私道なのでしょうか。または、私道と公道を見分ける方法はあるのでしょうか。 2.私道の場合、通常の道路交通法は適用されないのか。つまり、道路交通法が適用される場合、駐禁場所でなくても昼間12時間、夜間8時間以上止めてはいけないというのを適用し、警察に対応していただきたい。 3.■マークの車はフロントガラスに富士山マークのような絵が描かれている10×10センチほどの張り紙が掲示されています。(細かい文字などは覚えていません)これは、私道に駐車してもよいという張り紙なのでしょうか。 ちなみに住んでいるのは名古屋市です。 ご不明な点があれば補足しますので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38493
noname#38493
回答No.5

1.形態から察すると、行き止まりで抜けていない様子ですから私道の可能性は高いと思います。 (見分け方)役所の道路課等に行って道路の種類を聞いてみる。例えば市道や町道であればきちんと把握してるはずです。 私道のようであれば、ついでに建築指導課等へ行って位置指定道路なのか2項道路なのかの確認もすれば良いでしょう。質問の件とは直接関係ないかもしれませんが、少なくとも建築基準法上の道路扱いはされていると思いますし、位置指定道路や2項道路であれば、私道といっても半公道のような性質になりますので、意味合いが違ってくるでしょう。 他の方法としては、管轄の法務局へ行って公図から地番を調べて要約書を取る(これは有料です) 2.これは警察に直接聞いてみてください。「私道」だから一切取締りが出来ないというわけでは無さそうです。 いずれにせよ一般の通行に供せられている私道を駐車場代わりに使用して良いはずはないと思います。 3.すみませんが、これはわかりません。

yuta2
質問者

お礼

専門的な回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (7)

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.8

#3です。 質問者さんは警察に告発状を提出するだけです。後はぜんぶ警察のお仕事です。警察は誰が告発状を出したかは言いませんが、わかってしまいますよね。最近あぶない人が多いのでそれが心配です。 道交法ではなく車庫法で告発すると、たいていはおとなしく従うのでそこまでは行かないと思いますが違反者には反則金ではなく罰金や懲役になるので前科がつきます。車庫法の方が道交法の駐車違反よりきびしいです。警察もきちんと仕事してくれます。

yuta2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ArukuMail
  • ベストアンサー率22% (115/510)
回答No.7

私道が誰の所有物なのかがきになりますね。 仮にC宅のものであった場合でも 道路には変わりないので車庫がらみでつっこめそうですが・・・ ちなみに、私道であっても公道に接続している時点で 道路交通法が適用されます。

yuta2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • bravo-z
  • ベストアンサー率27% (63/233)
回答No.6

「私道は私有地ではなく(不特定の人が通る)道路なので、道路交通法が適用されます。」 と、教習所で教わりました。 私道?は私有地Cの人しか通らない様なので、私有地かもしれません。

yuta2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>1.私道?と表記してある場所は私道なのでしょうか。 わかりません。 >または、私道と公道を見分ける方法はあるのでしょうか。 法務局の登記を見てもわかりますけどお金がかかるので、簡単には役所の建築指導課に聞いてください。教えてくれます。 >2.私道の場合、通常の道路交通法は適用されないのか。 適用されます。 >駐禁場所でなくても昼間12時間、夜間8時間以上止めてはいけないというのを適用し、警察に対応していただきたい。 警察は私道は敬遠する傾向はありますが可能です。 >3.これは、私道に駐車してもよいという張り紙なのでしょうか。 それはありえません。 というより、身体障害者などで駐車禁止場所への駐車が可能なケースはあるのですけど、保管場所には出来るケースはありませんので、保管場所違反による取り締まりは可能です。

yuta2
質問者

お礼

役所の建築指導課で教えていただけるのですね。 一度、役所に足を運んでみようと思います。 回答ありがとうございました。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.3

公道か私道かどちらにしても道でなければ私有地B,Cに建築できません。家があるなら道です。 道路交通法ではなく車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で告発してください。私道でも自動車の保管場所にすることはできないので警察は動かないわけにはいきません。ただ告発したら、今後の近所関係は間違いなく悪化するでしょうから、よく考えてください。 張り紙がなんだかわかりませんが、例え駐車禁止除外の標章であっても長時間の駐車はできません。駐車禁止除外の標章は駐車場がない場合のやむを得ない理由の短時間の駐車しか認めていません。

yuta2
質問者

お礼

告発というと裁判にするということですか?それとも警察に言うだけですか? ちなみにC宅と全くお付き合いはありませんし、駐車場から100m程離れたところに2年ほど前より一人暮らししています。なので、C宅との関係が悪化するのは構いません。車を取りに行くのは気まずいですが、間違ったことは言ってないので。詳しい説明ありがとうございました。

  • rika2005
  • ベストアンサー率16% (36/216)
回答No.2

1.私道かどうかは、法務局に行けばわかります。(下記URL) 2.私道の場合でも、道路上の迷惑なので、近くの派出所(または交番)に電話すれば、   ちゃんと注意してもらえます。 3.富士山マークのような絵?何かはわかりませんが、身体障害者マークで、   駐車許可のプレートかもしれません。   その場合でも、それは、緊急時用の駐車許可ですから、毎日いいわけでないと思います。 そんなことより、あなたの、地図、すごいですねw

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/chubu.html
yuta2
質問者

お礼

法務局では、不動産登記を調べればよいですか? 身体障害者がつけるプレートは知っているのでそれではなさそうです。 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.法務局にある公図で確認を 2.私道は私有地です。税金も払います。私有地をどのように使っても所有者の自由です。 3.?

yuta2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり3の説明ではなにがなんだかって感じでしょうね。すいません。

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