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銀行と郵便では相続可能な対象範囲が異なるというのは本当ですか?
表題の通りなのですが、相続が発生した場合、銀行等の預金は代襲相続ありで、郵便局では代襲相続は認めないみたいな事を聞いたのですが、これは本当なんでしょうか?
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「ゆうちょ」は普通に相続(名義書き換え)出来ますが、1つだけ「引っ掛かる事項」があります。 それは「ゆうちょは、お一人様のお預かり限度額は1000万円まで」と言う法律の規定です。 故Aさんの遺産受け取り人Bさんが、相続により「Aの口座をBの名義に変更」しようとすると、元々「B名義の口座」があった場合、名寄せして合算し1つの口座にしなければなりません。 この時、合算して1000万円を超えてしまう場合「法律の規定」に引っ掛かり合算できません。この規定は、誰が相続しようが関係ありません。 こう言った場合には、片方を解約するか、合算前に1000万円を超えないようにお金をおろしておくしかありません。 この規定に引っ掛かった事例が「郵便局では代襲相続は認めないみたい」みたいな噂になったのだと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 会社の弁護士さんに相談した結果、そんな話が出てきたのですが、合算して1000万円も無いはずなので、何か誤解してるのかもしれません。 もう一度確認してみたいと思います。