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生命保険の贈与分の配分
母が死亡した時、病気の兄の生命保険の受け取り人を便宜上姉にしたが兄が死亡したら保険金を半々にすると由の約束を破棄し受け取り金額、入院給付金等の全金額を開示せずほとんどを自分のものにした。刑事(詐欺罪)民事で係争できないでしょうか。
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- walkingdic
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回答No.1
>刑事(詐欺罪) その当時にはじめからだます意思があったことを証明できれば問えますけど、だます意思があったとの証明が出来るようなものがなさそうであれば無理です。 >民事で係争できないでしょうか。 ご質問の場合、平たく言うと法律上は受取人は姉ですから、姉が全額受け取るべきものになります。ご質問者は便宜上とかかれていますけど、法律上は便宜上という考えはありません。なぜならば二人で受け取ることにするのであれば、受取人を2人とすることも出来たからです。 ただ当時の約束、1/2を渡すという約束は、姉が受け取り1/2をご質問者に贈与するれという贈与契約が成立していたと考えられます。 その契約が存在したことの証明が出来るのであれば、民事的に訴えてもらうことは出来るものと思います。
お礼
想定していた内容の回答でした。お金が欲しいからではありません。一番信頼していた姉夫婦に裏切られたことが悔しくて。人間お金がはいるとあんなに実の兄弟でも平気で裏切るのでしょうか。 回答してくださった方ありがとうございました。
補足
想定していた回答でしたが一度ならず二度うそをいわれ善人ぶった態度が許せないのです。兄のこれかの慶事に必要なお金を100万円定期にすることも約束しておきながら・・・。先日お骨収めのときそれを言うと兄弟との気合をしなくていいときっぱり言いました。1年間仲良く病院に毎月行ったのに、世間では度々聞く話ですが・・・。お金が欲しいわけではありません。姉夫婦に裏切られたのが悲しくて・・・・。口約束ですから証明はできません。回答してくださった方ありがとうございました。