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却下、棄却、破棄の違いを教えてください

裁判のニュースできかれる言葉の、 却下、棄却、破棄の違いを教えてください あまり法律に詳しくないので、わかりやすく 教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

#できるだけ業界用語を使わないようにしているので、正確さを欠いているということは先にお断りしておきます。 「破棄」というのは他の二つと違うのでこちらを先に説明しておきます。 「破棄」というのは、「原裁判所の判断を取消すこと」です。原裁判所というのは、上訴(ある裁判所の判断に対して上級の裁判所に不服申立をすること)した場合のその「ある裁判所」のことです。つまり、「破棄」とは原裁判所がした判断に対して上級の裁判所に不服を申立てたところ、上級の裁判所がその不服を認めて原裁判所の判断を取消すことです。つまり、「破棄」の対象は「裁判所の判断」ということになります。 一方、却下と棄却は「裁判所の判断についてではなく、当事者の申立てに対する判断」です。 刑事と民事とでは話が若干違います。 まず民事の話をすれば、棄却とは「当事者の請求を認めないこと」で、「却下」とは「当事者の訴えを認めないこと」です。 「請求」とは要するに「100万円払え」とか「原判決の破棄を求める」とか「当事者が主張した申立ての内容」です。 一方、「訴え」とは、その内容ではなく形式の話で、一審に対する「訴え」とか「控訴、上告などの上級審に対する不服申立」のことです。 つまり、「棄却」とは「当事者が裁判所に判断を求めた内容について当事者の言い分を認めない」という話(内容について判断しているので実体裁判と言います)で、「却下」とは「当事者が裁判所に判断を求める行為自体を認めない」ということ(内容ではなくて手続きのやり方についての判断なので形式裁判と言います)です。 ですから、「請求棄却」「控訴棄却」などというのは、「当事者の主張していることには法律上理由がないので認めない」という判断であり、「訴え却下」「控訴却下」などというのは「当事者の主張していることに関係なく、訴えや控訴などのやり方が法律に従っていないのでそれ自体を認めない」という判断であるということです。 刑事においては、訴えについてこれを認めない判断は基本的に「棄却」と言います。「却下」という表現は、手続きに関する申立ての場合だけです。 つまり、理由がない場合であってもやり方が間違っている場合でもいずれもそれが訴えに関わるものである限り「棄却」となり、「公訴棄却」「控訴棄却」というのはあっても「公訴却下」「控訴却下」とはならないということです。実体裁判であっても形式裁判であっても「棄却」になるということです。 「却下」となるのは、例えば「逮捕状請求の却下」「証拠調べ請求の却下」などという場合で、つまり「手続き上の申立てに対してそれを認めない判断」の場合に使います。これも「逮捕状を発付する理由がない」であろうが「逮捕状を発付する理由以前に逮捕状請求のやり方がおかしい」であろうがいずれも「却下」ということになります。 ただし、例外的に民事と同様の区別をする場合もあります。

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