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控訴棄却?時効すぎてるなら「却下」では?

https://news.yahoo.co.jp/articles/55b6c62c1687ff80542000c79ad91a619aa03ad4 上記の事件です 「時効を過ぎてるから」というのが理由なら審理せずに”却下”じゃないですか? >広島高裁は父親によるわいせつ行為は認定したものの なんで審理してるんですか? 時効なんだから訴状読んだ時点で「既に時効であるため訴えに理由がない」として却下でしょう 一体どういうことでしょうか

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回答No.2

例え時効が成立していたとしても、時効というのは「援用」しないと効果が得られません。 時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張する行為を「援用」と言います。 時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張しない場合も有り得るので、裁判所は、審理に入り、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張してくるかどうかを、確認しなければなりません。審理に入り、時効の援用が行われたのを確認した上で「棄却」しなければなりません。 なので、時効だと判り切っていても「手続き上、審理に入る必要がある」のです。「時効だから」と、裁判所が当事者の意見も聞かずに「却下(門前払い)」する訳にはいかないのです。 時効が援用されない可能性もあるし、時効が中断されてて時効が完成してない可能性もあるので、審理に入り、それらを「明確」にしないとならないのです。

sfswr
質問者

お礼

損害賠償請求の時効は除斥期間から普通の時効期間へと改正があったことを調べて知りました お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした この度は誠にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

民事裁判だから相手が賠償に応じると言えば損害賠償は成立します。 なので審理は行われ、相手は請求権が存在しない事を主張したと言うことでしょう。

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