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これは訴えることができますか
簡単に話します。 私の先輩宛てに送られた手紙があります、それを先輩が落としてしまいました。 それを拾った先生が学年の掲示板に貼り付けて、「手紙の中をすべて見せていた」そしてその下に、この手紙を書いた人はすぐに先生の所までとりに来なさいとかいてありました。 この学校では以前から手紙はもってこないように、といわれてはいたのですが、あまりにこれはひどすぎではありませんか、 後もし手紙が見つかれば掲示板に手紙を貼り付けますとゆっていたのですが それでも訴えれますか、
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・刑事について その手紙が封をされた(のり付けされた)状態で拾われ、それを先生が開封したのであれば、先生の行為自体は、信書開封罪に規定する行為に該当します。(刑法133条) ただ、この罪の規定には、「正当な理由がないのに」という条件がつけられていますので、開封した理由が問題となります。 開封した理由が、差出人や受取人を特定し、校則違反としてその者に注意を促すための教育目的、ということであれば、正当理由となり開封した行為は許される可能性があります。 ※その前に、手紙の校内持込を禁止する校則自体、個人的にはちょっとおかしな気もしますが。 差出人や受取人を特定し、その手紙を掲示することでそれらの者に恥をかかせ見せしめにする。 仮にそのことが、結果として校則順守に繋がるとしても、専らその目的(見せしめのための個人の特定)のために開封したとすれば、それは正当理由とは言えず、信書開封罪が成立することになります。 ※日頃から、手紙を見つければ掲示板に貼り付ける旨、公言していたことから考えれば、こちらの可能性が大だとは思います。 開封した手紙ではなく、すでに先輩によって開封された手紙を拾ったのであれば、刑事事件として先生が罪に問われることはありません。 ・民事について 開封の目的が何であれ、他人の手紙を掲示板に貼り付け公の目に晒す行為は、プライバシーの侵害に該当します。 これは、人権(プライバシーの権利)侵害として、不法行為による損害賠償請求が可能です。(民法709条) ただし、訴えを提起することは、この場合、賠償の請求が目的、というより、結果として、学校(先生)側からの謝罪や校則の是正が目的、といった意味合いが強いものになると思われます。
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- akira-45
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学校内の規則なのなら学校側は何も問われません。その学校に入学し通学しているということは校則を承知していると見なされるのです。高校生がバイクの免許を取得して学校が卒業まで預かったり、謹慎処分にされていますが、威力業務妨害に問われませんよね。規則を承知していると見なされれば法律上問えないのです。
お礼
akira-45は法律上では問えないとゆってえうのですね
- miracle3535
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人権侵害になることと、私通信を勝手に開封しましたのでそれなりの罰則があります。 告訴できます。(でも最終的には示談になるでしょう)
お礼
回答ありがとうございます。 最終的には示談になりますか。
- umeume7777
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訴えることは可能です。なんら問題ありません。 民事訴訟 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F 但し、結果は別次元の話です。
お礼
回答ありがとうございます。 とにかく訴えることができるのですね、 このことを先輩に揺ってみましょうか
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 学校が以前からゆっていても訴えることができますか もし自分がこんな目にあったら、訴えると思います。