採光に有効な開口部の面積と採光有効面積について
法28条1項・令19条3項に定められてる割合で、住居の居室 7m2に対して採光に有効な開口部の面積は7m2÷7(割合)で1m2だと思うのですが、令20条の採光有効面積の算定方法の意味がいまいちよくわかりません。例えば 1 住居系居室の床面積7m2で隣地側から窓の大きさHW共2m
d=0.9m
h=5mの場合 6×0.9/5-1.4=-0.32水平距離7m未満なので0。よって 窓開口4m2×採光補正係数0=0m2ゆえに窓は要らない?
おそらく この考えは間違っている(法28条1項に反している)と思うのですが、どなたか令19条の割合と令20条の採光有効面積の算定方法の意味合いを教えてください。
宜しくお願いします。