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セックスレスが原因で不倫。セックスレスの慰謝料は取れるか?
恥を忍んで書き込みさせていただきます。 妻子持ちの三十代です。 お恥ずかしい話ですが、現在不倫中です。 長女出産後、妻は何かしら理由を付けてセックスを拒否し続けました。 もう五年ほどしていません。 たった一度でしたが、長男を授かった時は何故か受け入れてくれましたが、それ以降も誘ってもまた拒否され続けました。 そのくせ風俗には絶対行くな、浮気したら訴えるなどと言いました。 全く信用されていない上、矛盾しきった言動に怒りを通り越して悲しくて仕方ありませんでした。 言い訳にしかなりませんが、当時相談に乗ってもらっていたひとを好きになり、一線を越えてしまいました。 不倫の事実は自分から伝えました。 馬鹿らしいですが、男としての崩れかけたプライドを保つ為でした。 五年もセックスを拒否され続けた結果だと、そう言った気がします。 離婚したいとも言いました。 妻は激昂し、相手の女に慰謝料を請求すると聞きませんでした。 ですが、こちらとしても本来ならば慰謝料を請求したいくらいです。 ある掲示板で相談したところ、法の下、有責度は不貞行為の方が上だそうですが、セックスレスでも慰謝料を取れると聞きました。 もし慰謝料を請求するのであれば、セックスレスの証拠はあった方がいいのでしょうか? これといった証拠がないのは正直なところですが…でもセックスレスは事実なんです。 また、相手の女性の仕事はアルバイトで、月12万ほどの給料だそうです。 貯金は30万ほどしかないそうです。 彼女はどれほどの慰謝料を請求されることが想定されるでしょうか? 一括で支払えるほどの能力がないため、公正証書を作って分割にしてもらう予定ではあるのですが… ちなみに、妻は子どもを連れて家を出た後、離婚に応じました。 弁護士にも相談しているようです。 こちらの話に聞く耳は持たず、あとは相手の女性宅に内容証明郵便を送るだけだと言っていました。 住所を知らないようなのでもうしばらく時間がかかりそうです… まだまだ知識不足なのでアドバイスいただければ幸いです。 長文失礼致しました。
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相手の女性に結婚していることを隠してお付き合いしていた事にすればOKです。 奥さんは、相手の女性を訴えることが出来なくなります。 慰謝料請求は貴方だけに来るでしょうが、セックスレスが引き金になっての女遊びですから、慰謝料の減額は出来ると考えます。 相手の女性と出会った経緯を奥さんに話してたらアウトですが・・ 慰謝料200万程度で自由の身になれるなら安いもんだと思うんですが、いかがでしょう? 旦那の精子管理も怠るようなポンコツ寄生虫はサッサと切って、新しいセックスライフを満喫しましょう!応援していますよ!
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- nura180
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こんにちは。財産の管理は貴方がしっかりしなければいけません。 通帳を見て、おかしな動きがあれば探りましょう。奥さんの口座に移動している可能性が高いです。財産分与時に現金も分けることになるので、そこは弁護士に入って貰って、しっかりと手続きを行ってください。 貴方の性欲処理に協力してくれていた彼女は12万の給料ですよね?でしたら慰謝料は殆ど発生しません。無いところからは取れないからです。 多くても30万~50万ほどでしょう。 今回のケースではセックスレスであることが問題ですから、慰謝料は相殺する形で落ち着くと思います。 奥さんも、貯金は移動するわセックスは拒否するわで立場が相当悪いですから、慰謝料慰謝料と騒いでいても結局殆ど取れないで終わるパターンですね。家で5年間ご飯が食べれない状態で外食しても誰も責めませんよ。安心してください。 どうせ打ち明けるなら風俗に行ったと言えば良かったですね。 そうすれば風俗嬢に慰謝料請求は出来ませんし。奥さんに慰謝料を貴方が請求出来る立場に替わっていたでしょう。 非常に勿体無い。
- kuratsuki5
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法律的に認められるか否か、の他に「証拠はあるのか」という問題があります。 あなたが不貞(セックス)した証拠を奥様に握られているのでしょうか? 握られていないなら、今日以降は彼女との肉体関係を絶ち、証拠をつかませないことです。 なぜかというと、奥様がセックスレスについて否認する可能性があるからです。 セックスを拒否したことの証拠なんて、あるはずがありません。 奥様が「旦那が誘ってこなかったからしなかった」と言ったり「ちゃんと応じていた」と言った場合、拒否したことの証拠なんてないわけですから通ってしまう可能性があります。 それを防ぐには、奥様がセックスレスを認めた後であなたも不倫を認めることです。 そうすれば、正しい真実をもとに調停なり裁判が進むと思います。
- himara-hus
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奥さんが5年間セックスを拒否しつづけたということは、不倫や離婚の慰謝料に対して大きく影響すると思います。 ただ、セックスレスに対する慰謝料請求を起こしても効果は小さいと思いますので、不倫にいたった大きな原因として、奥さんから起こされる訴訟に対してそれらを主張すればよいのではないでしょうか。 貴方の不倫相手もセックスレス(というより5年間セックスを拒否しつづけられているといったほうが良いでしょう)のあなたに同情してそういう関係になっただけで家庭を壊す気は無かったと主張すれば良いと思います。本来奥さんが果たすべき責任を果たしていないわけで、そんなに慰謝料はとれないと思います。 ただ、奥さんがそのことを認めるかとそれにいたった原因が貴方に無かったかと言う点が問題となって来るでしょう。
- MagMag40
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本来はレスが続いた段階で、離婚を申し立てるべきでしたね。 ご承知の通りレスは民法770条第5項により、立派な離婚原因となり慰謝料を請求することが出来ることとされております。 しかしながら、婚姻中に他の女性と関係を持ったことは、妻の権利を侵害する行為なので、この件に関してはあなたが慰謝料を支払う義務が生じます。 但しこのような事態となった原因の大半は妻側にあるので、相当額が過失相殺により減額されることになります。 妻側は都合の良いことしか弁護士には告げていないでしょうから、相手側の請求通りに支払う必要はありません。双方の不法行為度合いを天秤にかけて、金額を交渉して決定すべきです。情状によってはあなたがもらえる額の方が多くなる可能性も0ではありません。(実質的に婚姻関係が完全破綻していたような場合) あなたも弁護士に委任できれば良いのですが、そうでなければまず調停を起こしてみてはいかがでしょうか。 調停は民間の調停委員を交えて双方の合意点を探って行く方法なので、弁護士がいないからといって不利になることもありません。 調停で合意した内容は確定判決と同じ法的効果が得られます。 慰謝料以外にも子供の親権や養育費取りきめのなど問題もあるでしょうから、地元家裁本庁の相談窓口で手続きを相談されることをお勧め致します。調停の費用は数千円程度です。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 一番悔やんだのは、セックスレスの時点で申し立てていれば私も妻も、そして彼女も今以上に苦痛を感じることはなかっただろうということです。 後悔しても仕方ありませんが… 妻は弁護士にセックスレスは伝えたようです。 あくまで弁護士の意見を仰ぐためなのでしょう。 婚姻関係ですが、不倫を妻に伝えたとき、完全破綻まではいっていませんでした。 一応同居してましたが、家に帰らず職場で寝泊りすることもありました。 が、これでは破綻とまではいかないらしいので… 調停のアドバイス、大変参考になりました。 費用のことで一つ疑問なのが、協議に応じなければ調停の費用は20万かかると妻に言われました。 妻の弁護士への依頼費か何かでしょうか… とにかく私は数千円で済むのであれば、まずは調停を起こしてみようと思います。 ありがとうございました。
- al8cino
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お気持ち、お察ししますよ。 でも、慰謝料請求などとなれば、泥沼化必死です。金の話になれば、何でもありになってしまいます。 詳しい事は分かりませんが、ここは、気持ちの問題を言わずに、弁護士を通じてドライに交渉してもらい、貴方が、彼女の慰謝料をバックアップしてあげてはどうですかね。 少し譲歩してでも、スッパリ別れてしまった方が、引きずらないと思いますよ。 ちょっと痛い目にあわせてやろう、なんて思わずに、サッと引きましょう。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 私が慰謝料を請求する意味は、金にあるわけではないんです。 セックスレスを認めさせる、それだけです。 法律と法律の問題ではなく、人と人との問題なんです。 要は、筋を通したいわけです。 ご意見の通り、譲歩して後腐れのない形で離婚するのがベストだと相談した相手にも言われました。 ですが、五年は長かったです、辛かったです、悲しかったです… できるかぎり感情的にならず、理性的に対処する努力はしますが… ちなみに、ご提案いただいた慰謝料のバックアップですが、ほとんど不可能に近いです。 結婚後、私の給料は全て妻がやりくりしていて、月々の小遣いはガソリン代とタバコ代だけでした。 実家暮らしだったので生活費を節約して貯金することもできたはずでした。 が、貯金は一銭もなく、通帳を見たら全部引き下ろされてました。 だから今は助けてあげたくても励ますことしかできないんです。 不甲斐無くて情けない限りです… ありがとうございました。
既に、お分かりでしょうが、セックスレス状態が何年か続いたので、なんて言うことが理由になることは皆無です。離婚されたとしても、奥様からの慰謝料請求だけが相手に対して認められるでしょう。請求金額は、高額100万円を超える事も。公正証書の作成で、分割にしたとしても、相手の女性の現在の給料1ヶ月分や貯金だけで済むとは到底な無理な話でしょう。質問者にも相手女性に対しての同額以上の慰謝料請求されても、何の不思議もないと思われます、同時進行で。弁護士でしたら、幾らでも住所や氏名や勤務先等などは、職権利用して調査可能ですから。相手女性や質問者にも、弁護士を付けることも必要になるかも。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 法律で守られている世の中で裁かれるのは確かに不倫した自分です。 妻も慰謝料をとること以外は会話(主に携帯メール)すらしてくれなくなりました。 協議にもなりそうにない状態で、妻にとっての協議は内容証明での、文面でのやりとりだそうです。 ひとまず私と妻との話し合いを彼女は望みましたが、無意味同然でした。 ご意見の通り、私にもそれなりのまとまった金額を支払ってもらうと宣告されました。 愛も愛の形もなくなれば、取れるものは取ってやろうと考えたのでしょう。 逆の立場でもおそらく同じ事をするのでしょうけど… 現実の無情さを知りました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 例えばご意見のように 『五年の間、セックスを拒否し続けられたことが不倫に至った原因。不倫相手の女性も同情しただけで家庭に介入するつもりではなかった』 と主張するとします。 妻はおそらくこう主張します。 『セックスレスだったからって不倫していいわけない』 たしかにそうなのです。 もちろん事実ではありますが、法の下、結局私は裁かれるのです。 今現在の妻よりいくぶん素直だった妻にセックスを拒否する理由を尋ねたことがあります。 「あなた(私)は悪くない。でもなんとなくしたくない。自分でも何故したくないのか理由はよくわからない」 こんな答えに私はなんと返してよかったのか… 無理強いするわけにもいきませんし、ただ意味もなく泣く妻を私は見つめることしかできなかったです。 同時に私は心底傷ついたのを鮮明に覚えています。 ご意見のように主張して少しでも効果があればいいのですが… ありがとうございました。