• 締切済み

納車1週間で無保険車に当てられました

今月の初めに私が交差点を青信号で直進中に右から赤信号なのに突っ込んでこられました。相手は無保険車で自己破産暦もありました。身体は大丈夫だったのですが、新車にして1週間目で事故の事故だったので買換えたいのですが、相手は無保険の上に自己破産もしているとの事で修理代すら払えない状態でした。 何度か話合いましたが進展せず、しかたなく私の車両保険(JA共済)で修理することにしました(修理見積は約70万)。 保険会社のほうも修理代しか出ないと言われ、私としては評価損や新車との差額とかの請求を加害者に分割でもいいから払ってもらいたいのですが、いい方法はありませんでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • TORAMARO
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.5

非常にお気の毒な事故であり、気苦労をお察し致します。「評価損や新車との差額とかの請求を加害者に分割でもいいから払ってもらいたい」というお気持ちはよく理解できます。しかし、訴訟等で債権を確定できたとしても、相手が払うかどうかは別問題です。もちろん判決があれば強制執行は可能ですが、それには多額の費用がかかります(資産調査費・執行人の日当など)。そして何よりも相手に資産がなければ強制執行をしても取れるものがないということになります。

headshok
質問者

お礼

ご返答していただきありがとうございます。 こちらも強制執行までいかないで解決したいと思ってますが、1円も払う気が無いのかと思うととても腹が立ちます。もう一度相手の誠意を感じられるような交渉をしたいと思います。 ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 物の損害賠償は修理費用相当額というのが原則です。質問者さんが自分側の保険(共済)に請求したということは、共済が原則と契約内容にしたがって補償することになります。通常はこの時点で質問者さんが持っていた事故相手に対する損害賠償を請求する権利が、共済側に移ることになります。共済側としては質問者さんに払った金額の範囲内で事故相手に請求することになります。  確かに格落ち等について何らかの補償がされるといった場合もあり、これを全面的に否定するようなことはするつもりがありません。しかし共済側としては相手から確実に回収ができるといったことを前提に車両保険を使うことになります。確実に…ということになればやはり原則どおりに「修理費用相当額」となります。  相手に請求するとしたら、まず損害額を確定させることです。次にその部分について、賠償請求権のあることを確定させる必要があります。その上での請求となります。  仮に請求権が認められたとしても、今の相手の状況からは賠償してもらえるとは考えにくいですね。賠償は一括払いが原則です。もちろん合意の下に分割というのもありですが、余計に賠償してもらえないといったリスクが高くなりますね。

headshok
質問者

補足

回答くださいまして、有難うございます。 最初は相手側から新車を用意すると言ってきたので期待してましたが甘かったですね。 実は先日加害者側から「示談には応じないから裁判してくれ」と言われてました。 ものすごく腹が立ったのですが、怒りをぐっとこらえて分割でもいいから検討してくれとそのあとに電話しました。 相手からはまだ返事が来ません。 妻の保険屋さんが小額訴訟の手続きをしてくれると言ってくれたので、最後の切り札にしようと思います。 査定協会に電話もしましたが、損害額を確定するには弁護士さんに相談しないと無理でしょうか?保険屋さん任せようとは思ってるのですが・・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

新車との差額は裁判をしても認められません。 評価損は裁判すれば、修理代金の5%~30%は取れるかもしれません。 ですが、お金のない人からお金を回収する方法はありません。 査定協会で査定をしてもらって、金額を出して少額訴訟 http://www.jaai.or.jp/ 勝訴してから強制執行で、給料差し押さえぐらいしか方法はないでしょうね。 勤務先がわかればですけど。。。

headshok
質問者

補足

回答くださいまして、有難うございます。 実は先日加害者側から「示談には応じないから裁判してくれ」と言われてました。 ものすごく腹が立ったのですが、怒りをぐっとこらえて分割でもいいから検討してくれとそのあとに電話しました。 相手からはまだ返事が来ません。 妻の保険屋さんが小額訴訟の手続きをしてくれると言ってくれたので、最後の切り札にしようと思います。 査定協会に電話して予約をしましたが6月下旬になると言われました。 それまでに解決したいですが。

noname#31699
noname#31699
回答No.2

その車両保険には新車特約はついていないのでしょうか。ご確認を。 相手は自己破産したのなら、今は金があるはずですから訴訟を起こしましょう。(小額訴訟でいいかな)勝訴可能でしょうから、相手も当分は自己破産できないので(2回目は)、とれますよ。

headshok
質問者

補足

回答くださいまして、有難うございます。 残念ながら新車特約はJAにはありませんでした。 この機会に保険を変えようと思いました。 実は先日加害者側から「示談には応じないから裁判してくれ」と言われてました。 ものすごく腹が立ったのですが、怒りをぐっとこらえて分割でもいいから検討してくれとそのあとに電話しました。 相手からはまだ返事が来ません。 私も契約書を作成できればと考えています。 妻の保険屋さんが小額訴訟の手続きをしてくれると言ってくれたので、最後の切り札にしようと思います。それまでに解決したいですが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事故の補償ははあくまで現状復帰であって新車に買い換えることはできません。契約書を作成し、徐々に入金してもらうしか方法はありません。

headshok
質問者

お礼

回答くださいまして、有難うございます。 実は先日加害者側から「示談には応じないから裁判してくれ」と言われてました。 ものすごく腹が立ったのですが、怒りをぐっとこらえて分割でもいいから検討してくれとそのあとに電話しました。 相手からはまだ返事が来ません。 私も契約書を作成できればと考えています。

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