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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行が1億の融資でミス)

銀行が1億の融資でミス

このQ&Aのポイント
  • 銀行から1億の融資を受けた際に起きたありえない事態について、文書による謝罪と説明がない限り印鑑を押さないと主張している。
  • 銀行からの連絡がないまま、金利の引き上げと支払額の増加が突然通知された。
  • 担当者はmolytak2さんの同意と印鑑が必要という説明をし、文書による謝罪と説明がなければ印鑑を押さないと主張している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

内情を知っている側から言えば、有り得ない事態というよりは、各銀行で良く生じている事態です。 ・ 大手銀行の開発した仕組み(5年固定以後見直し、市場金利+○%で半年毎見直し、外貨建て金利とのスライド金利適用等)を、地方銀行が表面だけなぞった金利適用商品などの場合は、その契約書上の不都合を都度タイミングで担当者が個別変更契約で埋めるのですが、長期融資一本で返済が順調、その間に担当者が2~3年タームで2・3人変更になっていて質問者への対応が漏れた、というのが銀行側の実態でしょう。 「銀行はどう処理するでしょうか」 ・ 変更金利での返済額を100、従来返済額を95とすると、質問者が来月分の返済資金を入金すると、2ケ月分で190になるので今月分の引き落しが可能になります。以降95づつ入金しても、理屈上は20回分の返済が1ケ月遅れで進行することになります。金に色は付けられませんので、個別入金毎ではなく、引き落し時点の残高が返済額に見合うかどうかだけが判断基準です。 ・ その間の質問者に対する銀行側の評価は、「1ケ月返済延滞の常習者・理屈屋のクレーマー」という形で固まってしまいます。今後質問者側で物件補修資金の借入や、テナント条件悪化時の返済額見直し、その他本件融資以外の融資取引が期待出来なくなります。 「質問者が返済を供託する」 ・ 返済が出来ないので、3ケ月の返済遅れで不良債権化、6ケ月を越えた所で金融再生法に基づく開示債権「要管理先債権」、自己査定による分類区分の「要管理債権中の担保・保証等による保全部分」という項目の内数として把握されます。 http://www.smfg.co.jp/investor/financial/latest_statement/h1903fgin_pdf/h1903_2_00.pdf 上記のP10、P11が参考です。 「さて、現実問題として」 ・5年毎に金利を見直すことが、両者合意での当初契約の条件であるのなら、個別担当者・銀行側のミスを云々しても結論は変わりません。半年前の本来の金利見直しのタイミングに一旦遡ってその時点でなすべきであった金利変更・見直し契約を結び、その時選択可能であった金利を選択して、過去6ケ月間の金利差額の調整をする(恐らくは過去6ケ月分の金利支払額が増える筈です)ことが決着のゴールでしょう。 ・それまでの間、銀行側からの来訪者の名刺の肩書きが偉くなる、手土産の菓子折りが増える、という位が銀行側の示す誠意です。口頭では「申し訳ありませんでした」は繰り返されますが、書面で何かが出てくることはありません。 ・弁護士介入・裁判まで考えても最終結論は上に示した「本来あるべき姿に戻す」しか有り得ませんので、質問者が敢えて弁護士費用・裁判費用を負担したいのならどうぞ、ということになります。但し、この場合でも文書による謝罪は得られません。

molytak2
質問者

お礼

的を射た詳細なアドバイスありがとうございます。 こちらに何か損害が生じたわけでもないので、無理にごねるとクレーマーになりそうな感じでしたが、やはりそのようですね。 最終結論についてもよくわかりました。 担当者が対応漏れに気づいた時点で、普通は私に連絡して話し合いを持つと思うのですが、今回は連絡がありませんでした。 もし連絡してもらっていれば、こじらせることはなかったと思います。 銀行の提示する金利は半強制的なものとはいえ、私の同意が必要な金利変更・見直し契約において、銀行の一存で新しい金利を設定できるものなのでしょうか? mahopieさんの回答に沿えば、意地を張り続ければ競売にかけられるということだと思いますが、 担当に「このまま競売にかけるつもりか」とたずねたら「いえ、それはありません」と言われました。 自宅に訪ねてくることもなく、いつも留守番電話にメッセージを残していきます。私の携帯番号を知っているのに、です。 もう少し銀行側が毅然とした態度をとってもいいように感じますが、不思議でなりません。 来週月曜日が次の引き落とし日です。 いちおう「190」の入金しておいて、結果を待つつもりですが、「200」を入金しておくほうがいいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

よくわかりませんけど金利見直し時にはご質問者の承諾が必要という契約内容なのですね。つまり契約違反になるということですか。 ただ引き落としが宙に浮いているということは、返済義務を定めた契約条項にご質問者も違反することになるので、そのままだとご質問者に不利になります。そして、最期は債務不履行ということで銀行が動く可能性は十分にあります。 とりあえず弁護士に相談して欲しいのですけど、こういう場合には供託を使うなどしてこちらが不利にならないように事前に手を打つ必要があります。

molytak2
質問者

お礼

こちらに非がないので口座にお金を置いておけばいいと考えていましたが、不十分みたいですね。 さっそく週明けにでも弁護士のところにいってみます。 どうもありがとうございました。

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