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銀行員のありえないミス

苦労の末、遺産分割協議が完了し、兄へ送金しました。 金額が大きいので窓口で行員さんに確認してもらいながらの作業でした。 兄へ送金が完了したことを電話連絡して帰宅しました。 長かった道のりを振り返り、仏壇に線香をあげているところへ銀行から電話。 あろうことか私の名前を間違えて送金してしまったとのこと。 銀行でこんなことがあるのかとしばし、絶句。 データは既に修正したとのことですが、法律効果のない念書に苦しめられた相続を経験して、電話での説明だけで納得して果たして大丈夫なのか、不安です。 担当者は振込受付書の控えだけで送金を証明できると言っています。 お世話になっている弁護士の先生には名義間違いを証明できる文書を残すようアドバイスされました。 兄が生きているうちはいいとして、私達兄弟が亡きあと、兄の権利を引き継ぐことになる兄嫁がもらっていないと言い出すのではと考えて、不安が募ります。 銀行には説明を活字にした文書を要求しましたが、 本部の了解がいるとかで必ず提出する約束はしてもらえませんでした。 似たような経験者の方がいらっしゃいましたら、エピソードをお教えください。 長文、失礼しました。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

NO1です。 あなたが銀行に送金を依頼したという事実が送金依頼書があることで証明できます。 送金年月日、送金口座、送金金額など他の要件は間違ってないのですから、わぁわぁ言われるほどのことではないです。 訂正したことを証明してくれという請求も大げさ過ぎますし、そのアドバイスをする弁護士も弁護士です。 「送金時に送金者の名前を誤って送信したが訂正をした旨銀行から連絡があった。何月何日」と記録した紙に、送金依頼書を添付しておけば済む話ではないでしょうか。 間違えて使用した氏名も記録しておけば、先方の通帳に乗ってる氏名との照合ができますので、ベターでしょう。 送金者の名前が違う事を盾に「そちらからの送金がされてない」と主張された場合をお考えだと存じますが、「それ、銀行が間違えたんです」と伝え、間違えたことの証明は銀行にしてもらえば良い話ではないですか。 大変失礼な物言いですが「大騒ぎしすぎ」です。 経験があるかどうかお聞きになられてますが、銀行員でも人間ですから事務的なミスはされますよ。 「間違えてしまいました。直しましたから」「はあ、そうですか。連絡いただき、どうもありがとう」というのが実務です。 実務ですと言いました。つまり、あなたがおっしゃる「ありえないミス」ではなく、ありえるミスなのです。 送金者の氏名を誤るというケースは体験がないですが、披露できないような「ややや!」なミスは体験してます。 「銀行が間違えた」「本当ですか」「銀行の担当者○○に電話して確認してくだされば良いです」「わかりました」 という手順です。 それを「あなたが間違えたと一筆いれろ」などと請求すれば、単なるクレーマーです。 相続手続きで大変だったことは理解しますが、それとこれとは別のことです。

kaitenmanju
質問者

お礼

引き続き、回答いただきありがとうございました。 ただ、私のみならずお世話になった弁護士まで愚弄する物言いはやめてただけませんか? あなたの首根っこを抑えて答を要求しているわけではありません。 意見ではなく体験エピソードを教えてくださいという質問です。 なければ無視していただいて結構です。 当初の私の感覚は回答者様のご意見の通りでした。 弁護士の先生のアドバイスに一市民として違和感があったから、ここで質問したのです。 通常であれば、回答者様と同じ対応をしております。 相続とは別のことではありません。 相続の流れの中だから大変な思いをしているのです。 では、数十年後、銀行が間違えを証明してくれるでしょうか? 大変失礼ですが、あなたこそ自分の専門外のことはもう少し謙虚な物いいがよろしいのでは。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「送金依頼書」が手元に残っていれば大丈夫です。

kaitenmanju
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それは体験されたことでしょうか? 懇意にしている弁護士からは、将来揉めた時の立証責任はこちらになるので、データ訂正の証明書ももらうようにアドバイスされました。銀行は提出に難色を示しています。銀行ルールが法的にも通用するのか、がポイントになります。体験者がいらっしゃればと思い、質問しました。

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