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会社の元同僚が・・告訴?専門家の方助けて
会社の元同僚Aがお客様から受注した工事を会社を通さずに下請け業者に仕事を依頼していました。お客様からは500万を受け取り下請けには300万を支払い、お客様への領収書はその下請け業者の名前で500万で切ってあります。同僚Aが着服したと思われる金額は200万となります。会社側は下請け業者と、お客様に話を聞き金額の相違と同僚が集金し下請けに支払った事を知っています。 元同僚Aは現在は退職していますがどうなってしまうんでしょうか? Aは今のところ着服の事実は認めてはいませんが、会社がその気であれば刑事告訴はできるのでしょうか? また、Aがその事実を認めた場合は刑事責任はどうなってしまうのですか?会社に200万を返金して話し合いをしたほうがよいのでしょうか?是非アドバイスお願いいたします。
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- un_chan
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noname#136967
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 本人に話し合いを勧め出来るだけ早めの解決を進めます