- 締切済み
会社の元同僚が・・告訴?専門家の方助けて
会社の元同僚Aがお客様から受注した工事を会社を通さずに下請け業者に仕事を依頼していました。お客様からは500万を受け取り下請けには300万を支払い、お客様への領収書はその下請け業者の名前で500万で切ってあります。同僚Aが着服したと思われる金額は200万となります。会社側は下請け業者と、お客様に話を聞き金額の相違と同僚が集金し下請けに支払った事を知っています。 元同僚Aは現在は退職していますがどうなってしまうんでしょうか? Aは今のところ着服の事実は認めてはいませんが、会社がその気であれば刑事告訴はできるのでしょうか? また、Aがその事実を認めた場合は刑事責任はどうなってしまうのですか?会社に200万を返金して話し合いをしたほうがよいのでしょうか?是非アドバイスお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
お客の認識がどうだったか、というのが重要になるように思います。 お客としては、あなたの会社に工事を発注したという認識であるのか、それとも単に個人的立場のAを通じて、下請け業者に発注した認識なのか。 後者であるなら、財産上の委託がないので、横領にはなり得ないでしょう。ただ、雇用期間内にそのようなことをやっていたとなると、背任の可能性は残りそうです。 可能性が残る以上、犯罪を疑わせる証拠もあるようですし、会社は刑事告訴できます。
退職していたとしても関係しません。差額分での業務上横領罪が成立するかと思われますし、勿論、会社からの告訴があってのことですが。また、200万円の返済だけでは済まずに、いくらかの利息も請求されてからの話合いで、示談が確実である場合のみ、告訴しない可能性もあります。それに、下請け業者についても捜索が入りますし、文書偽造罪等も成立するでしょう。先ず、全社の担当者等での話合いが必須でしょうし、極力、弁護士に依頼しての話合いが最善策でしょう。
お礼
ありがとうございました。 本人に会社との話し合いを勧めてみます。 本人はかなり落ち込んでいるようで、事の重大さを認識していなかったようでした。何とか前向きな対応に働きかけてみます。
お礼
ありがとうございます。 本人に話し合いを勧め出来るだけ早めの解決を進めます