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妻側の浮気と慰謝料について

友人が危機的状況に立っていますので教えてください。 友人(妻側)が出会い系で男と会い、その時のホテルでの情事の写真を夫に見られてしまったそうです。 それが原因で離婚を余儀なくされた模様ですが、その際、彼女に慰謝料は発生しますよね? 相手の男は、誰か分からないそうです。(自業自得なのですが・・) 彼女には子供がおり、子供を育てること、しいては養育費はもらうことが出来るのでしょうか。 慰謝料、養育費の相場を教えていただければと思います。 彼女は、夫とセックスレスで、その寂しさを外に向けてしまったというあやまちを犯しました。 その気持ちも、同じ同姓として分らなくもありません。 どうぞ、ご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noopee
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回答No.4

話し合いは、両者のみで行うのでしょうか。 協議であれば、慰謝料も養育費も親権もお互いが納得した内容で取り決めることができます。 それを公正証書にした場合、仮に納得がいかない内容でも覆すことができない結果になることもあります。 ですので、内容については慎重にした方が良いです。 ご主人が届を出すとのことですが、お子さんがいらっしゃる場合、離婚届に子供の親権をどちらが持つかを記載する欄があるはずで、届を出すと親権が確定します。 それを動かすためには、調停を申し立てなくてはいけなくなります。 そういったことから、慰謝料はともかく、親権や養育費については届を出す前に話し合いをした方が良いですが、無理なのでしょうか。 養育費は親の義務なので、離婚原因を作った妻が養育するにしても、夫は養育費を払わなければなりません。 逆に、夫が養育する場合、妻は養育費を払うことになります。 離婚原因を作ったのが妻だから養育費は払わないというのは通りませんので、夫が養育費の支払いを拒否する場合、調停を申し立てて養育費の請求をすることができます。 一般的に、2~5万程度であることが多いようですが、収入によって変わります。 養育費は、口約束で済ませると、後々払われなくなったりした場合、諦めるかそこから調停を起こして請求しなくてはいけませんので、公正証書を作っておくことをお勧めします。 そうすれば、支払いが滞った場合、短時間で強制執行をかけることもできますので、手続きの時間を減らすことができます。 お子さんの親権については、離婚原因ではなく、お子さんが健全な状態で養育されるかどうかを基準に判断されます。 ですので、妻に少ないながらも収入があり、実家に戻ったりして居住地が安定しご両親の協力がある場合、妻が親権を主張すればかなりの確率で妻側に親権が認められます。 しかし、妻の生活態度が養育に適切でないと判断されたり、経済基盤が全くなかったりする場合、それらにおいて夫が問題なしであれば、子供の年齢によっては夫に親権が認められることもあります。 親権が認められなくても、養育・監護権を取れば、夫にお子さんを渡さず育てることはできます。 慰謝料ですが、不貞行為が一度限りであり、夫にも原因があることが実証できれば、裁判になっても数十万程度で終わることと思われます。

puukichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になるご回答です。 友人に読ませたいと思います。

その他の回答 (3)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

親権に関しては、離婚の際に決める必要があります。 協議離婚であれば、慰謝料、養育費に関しても話し合いで決めることになります。 協議ができない場合、離婚調停→離婚裁判裁判という流れになります。

puukichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

回答No.2

養育費の基準はだいたい子供一人当たり月4~5万円が 平均的な目安のようです。 もちろん子供の年齢や親の経済力によっても違ってきますが・・・。 世に言う慰謝料は「精神的な慰謝料」と「離婚の際の財産分与」をあわせたものです。 このケースのような「浮気による離婚」の精神的な慰謝料だと、だいたい30万前後が目安なんではないでしょうか。 離婚の慰謝料が高額になるのは、後者の「財産分与」が大きいからです。 「財産分与」については「結婚してから作った財産を二人で分ける」という意味合いのものなので、結婚後に作った財産の半分が目安です。

puukichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人はパニックを起こしていて、知識も何もありません。 得ようとも出来ない精神状態のようです。 財産分与についても、教えてみます。

  • AVENGER
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回答No.1

離婚する場合の慰謝料は、数百万になるかと思います。 (相場はあってないような物ですが) また養育費をもらうのは子供の権利ですから、拒むことはできません。 これも養育費を支払う側の経済力によりますので、一概に金額を言うことはできません。 一応目安という物はありますが。 親権、養育費、慰謝料など、協議ができなければ調停になるかと思います。

puukichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 彼女が言うには、今週中に旦那が離婚届けを出すと言っています。 親権、養育費、慰謝料などの協議は、離婚前にするのではないのかと思ったのですが・・ 離婚後になるケースもあるんですかね?