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夫と、浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?

夫と、浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか? 私25才、夫38才、子供が0才10ヶ月 結婚2年目です。 最近(気づいたのですが、もっと前から連絡は取り合ってたみたい)、夫が女と遊んでいます。 遊んでいます、と言うのは、2人で遊びに行ったのは確認したのですが、エッチをしたかが不明だからです。 子供も小さいし、私も子供も体調を崩していた時期に、私が止めてと頼んでも遊びに行きます。(地元の男友達と、会社の同僚と、と嘘をついて) 子供の体調急変を知らせるのに、電話には出られるようにしてねと念を押しても、全く通じずでした。 私は精神的に苦痛を受け、(他にも言葉で傷ついたりも多く) こんな男とは一緒に居たくないので離婚したいと思うのですが その際、出来る限りの金額を取りたいと思っています。 質問内容は以下です。 1<夫の給料は22~25万です。子供の養育費はいくら貰うのが妥当ですか? (月5万くらいを予想しています。もっと貰えるなら貰いたいです) 2<夫から、私への慰謝料はいくら貰えますか? (120万くらい欲しいです) 3<相手の女から慰謝料を取るには、どうしたらいいですか? 4<3で、体の関係の現場を押さえられなくても、メールの内容などで明らかに体の関係有りとわかれば、慰謝料取れますか? 5<もし、私が体調不良(ストレスで胃炎になる、自律神経失調症になるなど)になった場合、診断書などがあれば慰謝料の額は上がりますか? 質問は以上です。 どうぞ、よろしくお願いいたしますm(__)m

みんなの回答

  • 86587161
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回答No.6

今晩は、参考までに  私も今 メールを証拠に裁判中です。 内容は86587161 さんの回答と全く同じです。 2回目の答弁は3月31日ですどうなるんでしょうか? 弁護士は余裕ですが 頑張ってみてください

  • 86587161
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回答No.5

 すみませんが、簡素に回答させてもらいます。  私の身内で メールを証拠に弁護士に依頼 代理人として訴訟しています 裁判所も受付 一回の答弁論記期日開かれました(訴訟相手は、配偶者でも相手方 両者でも可能です) お金の有りそうな方からが打倒だと考えます。  相手方の答弁は殆ど認めずですが 私の身内弁護士は意味の無い答弁だと言い余裕の構えに 見えます 法律のプロ弁護士に相談するのが一番かと(信頼のできる弁護士に)  参考までに 頑張ってください

回答No.4

以前、夫の浮気調査を行ない、慰謝料請求をしたことがあったので返答させていただきます。 (1)2~3万円くらい (2)不貞行為の証拠があれば請求可能 (3)相手の氏名・住所と夫との不貞行為の証拠 (4)メールでは慰謝料請求できません。法的に不貞行為を立証するものではないそうです。 (5)金額が大きく変化することはないと思います。しかし、それほどの精神的苦痛があったと裁判官に主張することはできると思います。 私はyukino923さんと同じようにメールから浮気が発覚し、弁護士さんに相談して、探偵事務所に依頼して、証拠を集めてもらい、慰謝料を請求することができました。 慰謝料を請求するために重要なのは、法的に不貞行為を立証する証拠集めです。 具体的に不貞行為を立証する証拠とは、ホテルや自宅などでの肉体関係が継続していることを状況的に説明できる言い訳する余地のない証拠だそうです。 この証拠さえあれば、慰謝料を請求することができます。 私の場合あまり予算がなかったので、弁護士さんは区役所に設置している無料の弁護士相談所で相談しました。 また、調査は予算内で調査を行なってもらえるということでフェイス探偵事務所というところに頼みました。 証拠がないと弁護士の方も動けないと思うので、まずは確実な証拠を集めることをお勧めします。

回答No.3

1)月3万円ぐらいでしょう。 2)財産分与とは別に、ということですね。ご主人と相手との肉体関係が証明できれば200万ぐらいもらえるかもしれません。逆に、それが証明できないと、そもそも離婚理由に乏しいので(いくら質問者が精神的に苦痛を受けたと主張してみても調停や裁判ではまず通りません)、逆に質問者から慰謝料を払わないといけない可能性があります。 3)「第三者から客観的にみて確実に肉体関係があったことが明白な証拠(ラブホテルに出入りする写真を複数回分とか、はっきり人物がわかるようなハメ撮り動画とか)」を手に入れて、それをもとに慰謝料請求をすればいいです。それ以外の方法ではまず慰謝料を取るのは不可能です。 4)メールはいくらでもねつ造できますから、まともな裁判官なら証拠としてはまず採用されません。ご主人や相手女性から、メールそのものを否定されるか、メールはバーチャルな遊びであって事実ではないと言われればおしまいです。ただし恐ろしいほど不勉強かつ独善的な裁判官もいますから、運がよければ証拠として採用される可能性もないわけではありません。あとは相手が自主的にメールの内容を事実であると認めればもちろん慰謝料は取れます。 5)裁判官次第ですが、ちょっと情状酌量される程度で、大きく金額が上がるということはないと思われます。これも最終的には裁判官次第です。 日本は法治国家の建前になってますが、実際には裁判官次第で判決は大きく変わります。 普通に考えると、「肉体関係があったかどうかわからないけど私は精神的に苦痛を受けた」と主張してもまともな裁判官ならとりあってもくれませんが、裁判官にもいろいろいますから、もしかしたら相手にしてもらえるかもしれません。 有料・無料の法律相談を利用して弁護士に相談してみるのが最善かと思います。

yukino923
質問者

お礼

丁寧な説明で、とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。 やっぱり、確実な証拠がいるんですね。慰謝料を逆に請求されるなんて、知りませんでした。 法律相談に、近々いくつもりです。弁護士さんに、何を聞いたらいいか、うまくまとまりそうです。

回答No.2

離婚を前提に捉えておられのですか。 1 養育費は給料からして 4万から3万位です。 2 離婚の慰謝料しとて 200万位 3 直接請求するか 裁判での請求となれば 300から500万位 4 メールの内容にもよりますが 証拠の一部です。 5 貴女自身の体ですので無理です、但し こじれて心身の異常の診断書があれば 当然請求は出来ます。 離婚を決意されているので有れば 確実な不貞の証拠を(写真や録音等)を掴んで からにした方が 宜しいでしょう。 勿論 家裁での調停から始まりますので それまで 少しでも資金を捻出しておきましょう。 夫側に資金が有る様でしたら 養育費として一括受け取る方が良い場合があります。 22か25万程度の給料では 調停で決めても 養育費を払い続けられ無い事が多いです。 先ずは あせらず確実な証拠を集め下さい。 

yukino923
質問者

お礼

丁寧な説明で、とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。 そうですね。焦らずにもっと、確実な証拠を集めたいと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文を読ませて頂きましたが、相手方やご主人から、慰謝料を請求することは、まだ全く出来ませんし、増してや、養育費についても同じことです。 例え、メール内容で、不倫していることや肉体関係があるように書かれていたとしても、証拠能力は無いに等しいでしょう。もっともっと、確実な証拠をたくさん集めた上で、法律の専門家に相談することです。

yukino923
質問者

お礼

ありがとうございます。 メールだけではだめなんですね。 もっと、証拠を集めます。