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自動車事故(物損)で仮にこのような過失割合と損害額の場合の支払い金額は?

自動車事故(物損)で仮に以下のような過失割合と損害額の場合、相手から支払われる(あるいはこちらが支払う)金額がいくらになるか、この考えで合っているのか教えていただけませんでしょうか。 ケース1)過失割合3:7(こちら:相手)、損害額はお互い10万 ケース2)過失割合3:7、損害額はこちらが10万で相手が20万 ケース3)過失割合3:7、損害額はこちらが10万で相手が30万 ケース4)過失割合1:9、損害額はこちらが10万で相手が200万 ケース5)過失割合0:10、損害額はこちらが10万で相手が30万 ケース1)の場合は、こちらが4万円もらえ、 ケース2)の場合は、こちらが1万円もらえ、 ケース3)の場合は、こちらが2万円支払い、 ケース4)の場合は、こちらが11万円支払い、 ケース5)の場合は、こちらが10万円もらえる、 と考えていいのでしょうか? ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

はい 相殺払いでは、その通りですよ!! ケース5では無過失事故ですから10万賠償して貰い あなたは相手に対して一切賠償責任はありませんからね。

asamikan
質問者

お礼

ズバリのお答えありがとうございます! そうです、相殺で考えると、ということです。 相殺で考えるものなのだと思い込んでおりましたが、 むしろ自分がいくら支払って、相手からいくらもらえる、と考えた方が良かったのかもしれませんね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
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回答No.3

 いきなり机上の計算で差し引きするのは間違いです。確かに結果はあっていますが、差し引き(相殺払い)で処理される場合ばかりではありません。あくまでも原則どおり「過失割合に従った相手の損害を賠償する」ことを考えるべきで、質問に書かれてあるのはあくまでも結果論です。 1.3万円の賠償義務あり。7万円を賠償請求する権利あり。 2.6万円の賠償義務あり。7万円を賠償請求する権利あり。 3.9万円の賠償義務あり。7万円を賠償請求する権利あり。 4.20万円の賠償義務あり。9万円を賠償請求する権利あり。 5.賠償義務は無し。10万円を賠償請求する権利あり。 例えば一方に賠償能力がない場合、相殺払いでは処理ができないケースも出てきます。その場合であっても自分の賠償義務が消えたりすることはありません。上記のように両方の義務を明確にした上でどのように処理をするか、というのがポイントです。

asamikan
質問者

お礼

そうですね。相手が支払ってくれて(支払い能力があって)、初めて相殺が成り立つんですよね。 相殺で考えるからいけなかったみたいですね。 あくまで、こちらがいくら請求する権利があって、相手にいくら賠償する義務があるか、ということですね。 「相手に賠償能力がない場合でも、自分の賠償義務が消えたりすることはありません」 やはりそうなんですね…(><; ということは、自分にほとんど過失がなく被害を被った時でも、相手に支払い能力がない場合は最悪ですね…。(自動車事故に限らず。) ほとんど相手の過失であったとしても、自分の損害は賠償してもらえないうえに相手には賠償しなければならない、なんてこともあるわけですよね。 まぁ当て逃げで相手が見つからない場合とかも同じようなものかもしれませんが…。 そのためにも自分を守るということで「保険」があるのですね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

専門家ではないですし保険の内容によりずいぶん変わりますが、基本的に相手の損害額をどれだけ自分が払うかになると思います。 よって 0対10の場合は相手に30万支払うということで、自分に対しは入ってきません。 3対7の場合は相手の損害の30%分支払いますということです。

asamikan
質問者

お礼

相殺ではなく、自分がどれだけ払うのか、相手からいくら支払われるのかで考えるとよいということですね。 ご回答ありがとうございました。

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