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障害年金について(自営業の主人が鬱で働けなくなりました)
初めて質問します。どうしたらいいのか困っています。どなたか、いいアドバイスをお願いします。 自営業をしている主人が鬱で働けなくなりました。去年の6月くらいから、調子が悪い日があって、最初は体調が悪いのかと思っていたのですが、一向によくならず、どんどんひどくなって、鬱と言う事が判明しました(12月に病院へ行きました)。 まさか、こんなにずっと働けなくなるとは思わなかったので、急をしのぐためと思っていたのですが、貯金も全部使い切ってしまいました。 また、9月末に子供を出産したばかりで、私も働くことができず、借金をしたくなかったので、母子手当てをもらう為に3月に籍を抜いてしまいました。でも、主人をサポートしたいし、いずれはまた籍を戻したいです。 いろいろ調べていたら、障害年金というのがあるのを知りました。18歳未満の子供の分ももらえるとありましたが、一度籍を抜いてしまうともらえないんでしょうか?それとも、初診のときは子供でいたので、障害年金の申請ができる1年半後までにもう一度籍を入れたら、子の分ももらえるのでしょうか? 私は、今実家に戻っており、主人は主人の実家にいます。私は子供が1歳過ぎたころに正社員で働きたいと思っています。
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鬱は長いつきあいになることが多い病気ですので、それなりの気構えが必要です。また、最近は鬱の人が急増していますので、鬱病による障害認定はかなり難しくなっています。まず医師に「障害年金をもらうことはできますか?」と聞いてみてください。医師の書く診断書により国が障害の程度を診査しますので、医師が重症と認める状態でないと年金受給には至りません。 初診日の前日において未納期間が20歳から初診日までの期間の1/3以上ない、又は65歳未満で初診日の前々月から遡って1年間まったく保険料滞納がないという前提ですが、障害の状態にあると国が認めれば障害基礎年金が支給されます。18歳未満(正確には18歳に達する日の属する月の3/31までの間にある)の子供の分がもらえるのは障害基礎年金の「子の加算」によるものです。配偶者については障害厚生年金、障害共済年金で加算がなされるため、障害基礎年金では加算されません。 子供の分を加算してもらうためには、受給権取得当時にその子供の生計を維持していると認められる必要があります。生計維持とは扶養と少し概念が異なり、生活費の全部または一部を負担し、かつ子供の年収が850万円以下であることが条件とされます。 籍を抜いても戸籍上は配偶者との縁が切れるだけで親子関係には影響を及ぼしませんので、あとは生計維持要件を満たすことができるかどうかが鍵になります。このケースですと表面上離婚と同じ扱いになりますので、子供の養育費を全部または一部を夫が負担していないと生計維持関係は認められないでしょう。 籍を戻しても行政側に子の加算目当ての復縁でないと認めさせないと、子の加算を得ることが難しいでしょう。まして妻にある程度以上の収入があり、夫が障害基礎年金の裁定(年金の請求)を求めるほどの状態にあるとなると、かなり行政側の目が厳しくなるはずです。 鬱の場合はまず年金受給権の取得自体がかなり高いハードルになりますので、子の加算については受給権取得の見込みが生じた後で考えた方が良いと思います。
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- absd1100
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>籍を抜いたときに、養育権を私にして、私の籍に子供を入れてしまいました。それでも、大丈夫なのでしょうか? 子供の父親であるという事実は戸籍上何ら変わりませんし、国民年金法上も戸籍法と同じ扱いを取ります。戸籍上においても親子の縁を切る方法は、民法に規定された特別養子という制度しかありません。
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になりました。 一年先、今よりはいい方向にいることができるよう、頑張りたいと思います。 本当に、ありがとうございました。
- walkingdic
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>母子手当てをもらう為に3月に籍を抜いてしまいました。 このような公の場でそのような不正受給をしているのだということをお書きになるのは不謹慎ですが。。。。 >障害年金というのがあるのを知りました。 障害年金というのは国民年金の給付の一つですが、まず国民年金にはまじめに加入していましたね? >18歳未満の子供の分ももらえるとありましたが、一度籍を抜いてしまうともらえないんでしょうか? 子供の分ではなく、子の加算の話だと思いますが、"障害年金受給となるとき"に扶養している子供がいれば加算があります。 >それとも、初診のときは子供でいたので 初診日ではありません。 >障害年金の申請ができる1年半後までにもう一度籍を入れたら、子の分ももらえるのでしょうか? 籍は関係ありません。障害年金の申請時に子供と当人が同居していれば生計維持関係有りと判断されます。ご質問者は離婚したままでも構いません。
お礼
いろいろと教えてくださってありがとうございました。 また、このような緊急事態(私にとっては、初出産と育児と主人(元)のうつの発病とで、嵐の1年でした。。。)とはいえ、生活が立ち行かなくなって、離婚して、母子手当てを申請したことが、不正受給になるとは思いませんでした。 知らないっていうのは怖いですね。 将来のことを考えると不安がいっぱいなのですが、共倒れにならないように、子供にとって、主人(元)にとって、私にとって、ベストを尽くしたいと思います。 お返事に感謝します。
お礼
いろいろ教えてくださってありがとうございました。受給権が受けられるまでにまだ1年以上はあるので、まずは先生に相談してみようと思います。 いただいた回答で気になったのが、 >籍を抜いても戸籍上は配偶者との縁が切れるだけで 親子関係には影響を及ぼしませんので とありましたが、籍を抜いたときに、養育権を私にして、私の籍に子供を入れてしまいました。それでも、大丈夫なのでしょうか? もし、よければ教えてください。 回答に感謝します。