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夫婦間での住宅の名義変更か公正証書遺言について

主人が病気のため余命数ヶ月と診断され、困っている事があります。 主人の方の両親・親戚とお金の事で仲が悪くなり、この数年連絡を絶っていました。(両親がお金を貸して欲しい、というのを主人が断ったために親戚一同を敵に回し疎遠になった) 家には財産と呼べるものはありませんが、唯一マイホームを所持しています。(中古物件を1700万で昨年購入、主人名義、ローンは無し) そこで質問ですが、主人の周囲にお金に汚い人がいるので、色々考えたのですが・・・ ○家の名義を私の名義に変えたい→贈与税はどのくらいか? ○贈与税が高いなら、公正証書遺言をつくってもらう? ○別に何もしなくても、主人がなくなったら、法律的に財産は私と子供が受ける事になるから、大丈夫?でも子供は未成年です。 確実なのはどの方法でしょうか?又他に別な方法があれば教えていただきたいと思います。 主人もその事がとても気がかりのようです。

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  • ベストアンサー
  • outerlimit
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回答No.2

たとえ未成年であろうが、養子であろうが認知した子であろうが 子がいる場合、親(兄弟)には相続権はありません 相続権は 配偶者 子 です 子がいない場合は 親、両親が亡くなっている場合に兄弟になります ですので、質問のケースでは 配偶者である質問者と子です 何もする必要はありません(いろいろな言いがかりや中傷に耐える覚悟は必要かも知れません) あえて言えば 子の全員が父親より先に死亡した場合には、親にも相続権があります

noname#31255
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律では間違いなく私と子供に相続権はあると知り、あんしんしてるのもありますが、反面何を言い出すか分からない人たちで不安もあったの です。 いろいろな言いがかりや中傷に耐える覚悟・・・その時がきたら、自分たちのためにがんばります。

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その他の回答 (1)

回答No.1

○別に何もしなくても、主人がなくなったら、法律的に財産は私と子供が受ける事になるから、大丈夫です。 全く問題ありません。

noname#31255
質問者

お礼

全く問題ない、とのことで 心配で仕方なかったのですが、あんしんしました。 ありがとうございました。

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