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麻雀大会(ゲーム)の歴史上の人物の法律問題

麻雀大会というPSなどで発売されているゲームがあります。 様々な国籍、時代の偉人達が集い、卓を囲み麻雀をするという ゲームなんですが、これって何か法律的に問題点とかって ないんでしょうか? 麻雀を行うことによって、イメージを損なうとか、 創作物としてもやりすぎだ、とか。 著作権や肖像権では侵害されることには当たらないとは 思うのですが、いかがでしょうか。 以上よろしくお願い致します。

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  • ken200707
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回答No.2

刑法第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 “麻雀を行うことによって、イメージを損なうとか、”については、“事実の摘示”(人の社会的評価が害される危険を生じさせた)に該当しないように思われます。次に死者の場合は“事実を摘示”が嘘(虚偽)である必要があります。 つまり、“生者Aは人殺しだ”と言うのは例え嘘であっても“事実を摘示”に該当するが“死者Bは人殺しだ”は本当に人殺しであれば、名誉毀損になりません。 次に、 第二百三十二条 (親告罪) この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 によって、誰か(多くの場合遺族)が“告訴”しなければ起訴されません(しかし、平安時代の人の遺族を探すのは困難でしょう)。但し、神武天皇の名誉を毀損した場合は、福田総理大臣により告訴され、裁判にかけられる可能性があります。

その他の回答 (1)

回答No.1

○何か法律的に問題点とかってないんでしょうか? 特にありません。 よっぽど名誉を侵害するような表現をして、遺族の名誉まで侵害されるような場合は、遺族が不法行為に基づく損害賠償を請求できる場合もあるかもしれませんが、麻雀くらいでは特に問題になりません。また、昔の人であればあるほど、その人の名誉を侵害したから遺族の名誉が侵害されたといえる可能性はどんどん少なくなりますので、よっぽど最近亡くなった人でなければ問題にはならないでしょうね。