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交通事故(物損事故)

先日、対車と物損事故を起してしまいました。 事故内容は、住宅街の中でのTじ路にて私の車の左前と相手の車の 右側側面がぶつかったという内容です。 相手も、こちらも怪我もなく 警察には、届出を出し物損事故として処理しております。 ここからご質問ですが 私の車は、会社の営業車で、就業時間中ではなかった(翌日直行する為に、自宅へ乗って帰っていて自宅前で車庫に入れ直す為に移動した時に事故が起こった。)為、保険は自分の任意保険を使った方が良いのか どうかです。 自分の車ではなく、しかも就業時間中の事故では無い為、色々な不安が 生じております。何か注意点等ありましたら良いアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

会社に相談されることが重要です。 あなた加入任意保険での「他車運転危険補償」適用も微妙です。 他車運転は業務中の事故は免責です。 就業中時間外の事故とはいえ、翌日の仕事のための社有車運転中の事故 業務の延長線上にあると解釈もできます。 会社加入保険で対応するのが一番ではありますが・・・?会社加入保険は業務中 業務外を問わず補償されるとは思いますけどね。 あなた加入保険屋にも、有責?無責?使えるか、どうか、の問い合わせ確認も必要です。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 どちらの保険を適用すべきかというのではなく、おそらく質問者さんのほうの保険は適用されない案件だと思われます。  まず「自分の保険を使う」ということは、「他車運転危険担保特約」を想定されてのことだと思われます。しかしこの特約は業務に関する場合は利用できないことになります。また常時利用ができる状況にある車も対象外になります。今回の事故発生の時間は確かに就業時間外ですが、このどちらかに該当すると思われます。  こういったサイトでは「他車運転危険担保特約」が拡大解釈されているようです。この特約はあくまでも「臨時に車を借りた場合」等かなり限定された場合にのみ適用になるものです。  今回の件がどう解釈されて起用の判断がどうなるかはわかりませんが、もし簡単に「所有者が違うから」ということで特約が使えるのであれば社用車には保険がいらなくなりますし、「就業中じゃないから」という理由が通y頭するのであれば、事業用の自動車保険には傷害保険のように「就業中のみ担保」という限定があるはずですし、余分な保険料を払っていることにもなりますね。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

質問者さんが加入されている任意保険は、質問者さん所有の車両に対する 保険になりますから、会社所有の車両への適用は不可能です。 会社所有の車両に任意保険がかけられているのでしたら、 そちらを使用すべきです。 なぜ自宅に車両を持ち込んだか、という理由も明確ですから、 恐らく使えるかと思います。 もし保険がかけられていない場合は車両保険の適用はされませんので、 会社または質問者さんが自腹で対応しなければなりません。 いずれにせよ、会社には報告をし、会社側との相談の上で、 適切な対応をとってください。

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.2

 ここではなくて会社の上司を通じて会社(多分総務)に相談してください。  一般的に就業時間外とはいえ、会社の承諾を得て会社の営業車で帰宅した途中の事故ですから会社にも責任がありますし、社有車であれば勝手に修理を加えることも許されません。  因みに私の会社の規則では被害者の安全確保などの上、警察に連絡した後間髪を入れず会社か上司に連絡することと、相手と勝手に示談することを固く禁じています。もっとも翌日直行するからといって社有車で帰宅することも禁じられていますが。  tanniさんが個人オーナー企業のオーナーであったとすれば一旦会社として修理を行い、その後会社としてオーナーに違法性があったとすれば賠償を請求するといった手続きになります。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.1

会社への報告・相談が筋です。 ※会社で車両保険をかけているはずですからその保険を使うのが普通。

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