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ものすごく少額の債券

こんにちは、質問させてください。 現在、商売をしております。 あまり詳しく書くと特定できてしまいそうなので、あいまいな表現になってしまうかもしれませんこと申し訳ございません。 仕事の内容なのですが、最初に顧客が費用5250円を支払って体験をします。 その後、お気に召していただければ入会金を支払って入会していただく流れとなっています。 そこでなのですが、ネット上での遠隔地での契約のため、体験に関しては、体験前に特別契約書を取り交わしている訳では無く、お客様の両親に頼って、体験後に入会いただけない場合は入金いただく後払いとなっています。 以前、体験を受けたお客様の体験費が入金されていないため、確認のお手紙を送ったところ「もう以前の事なので、いまさら払えない」「体験無料の業者も多いので無料だと思っていた」と言われ、最後には「払えませんので訴えて下さい」とガチャ切りされました。 5000円の事なので、泣き寝入りしか無いかとも思うのですが、ゴネ得というのが心情的にも納得がいかず、訴えてくれというなら、コスト度外視でも一矢報いたい気持ちがあります。 そこで、支払い督促、少額訴訟等検討しているのですが、焦点としては ・顧客は体験は無料と思っていた、時間が経っているので払えないと主張 ・体験前に体験費に関する書面の契約は結んでいない ・問い合わせいただいたホームページ、送った資料には体験費に関して明記してある→その上で問い合わせいただいてます といった部分になるかと思うのですが、その上で以下の質問がございます。 1、契約していませんが、どの資料にも体験費が明記されてます。勝てる見込みはありますでしょうか。 2、手順として、一度内容証明を送って請求した方がひとつの証拠になるのでしょうか。 3、このケースでは支払い督促、少額訴訟ではどちらが適してますでしょうか。 4、支払い督促を2週間放置された場合、強制執行とありますが、これは私が裁判所に申請するのでしょうか。5000円の強制執行とは可能なのでしょうか。 5、万が一、通常起訴に以降された場合、どの程度のコストを見ておけばよいでしょうか。弁護士が必要になりますでしょうか。 採算度外視と言いながらも、それはあくまで5000円がペイしなくても良いという範囲でして、会社のコストをいくらでも使ってよいという訳でもなく、上記の点でひっかかっています。 なにとぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

1、勝てる可能性大(約款の扱い) 2、請求した証拠にはなる 3、小額訴訟(相手が争う意思表示) 4、どちらも債務名義になる(執行文付与)だけで  強制執行は別の手続き。 5、小額訴訟と変わらない。弁護士は不要。 >5000円がペイしなくても良いという範囲 確実に超えます。

その他の回答 (1)

  • x_box64
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回答No.2

hayateE2-1000さんと概ね同じ意見ですが、 >ネット上での遠隔地での契約のため、 の部分が多少気になります。 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」 という長ったらしい法律があり、 その3条に要素の錯誤に基づくの意思表示の無効の例外の例外(?) が定められていて、 「消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。」 は、消費者側に重大な過失があっても無効にできることになります。 ただし、確認画面か事前に確認しなくてもいい合意がなければ、消費者側に重大な過失があれば無効にできません。 >「体験無料の業者も多いので無料だと思っていた」と言われ (この場合要素の錯誤はありそうです) 参考までに全文をのせます。 また、時効も考慮にいれたほうがよいと思います。 第三条  民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。