17Cのイギリスの絶対王政について --主権は誰?
17Cのイギリスの絶対王政下において主権は誰にあったのでしょうか。
絶対王政というからには、国王が司法・立法・行政権をすべて司っていたと思うのですが、あっていますか?
・・・分からないことがあります。
例えば、チャールズ1世が王権神授説を唱えて専制政治を行ったときに、彼の気ままな政治に対して議会が権利の請願を出して、
議会の承認なしに租税を徴収しないことや
国民を法律によらず逮捕しないこと
を約束させましたよね?
そこで分からなくなったのは、国王と議会との関係です。
絶対王政下なら、国王が絶対で、国王がすることに対して国民がどうこういうことができないと思うんです。なのに、議会が出した請願に対して国王が約束する(後で破りますが、形式的に約束した)ということは主権が議会にあるのか?と。
質問
◆議会の承認なしに租税を徴収しないこと
→→主権は「国王」にあるけど、財政に関してのみは議会の「承認」が必要だったと考えてよいのでしょうか?
◆国民を法律によらず逮捕しないこと
→→立法権は誰にあるのでしょうか?
「国王」にあるのだとしたら、逮捕する前に恣意的に逮捕できるような法律を発布することができますよね?と考えると立法権は議会にある?それとも、議会が立法するけど、あくまでこれは国王の補佐的で、国王が議会の作成した法律を承認しないと法としては成立しないのでしょうか?あくまで立法権は国王にあると考えてよいのでしょうか?
以上の主権について教えて下さい。よろしくお願いします。