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派遣社員の残業代

派遣社員として働いているものです。 派遣先から、私の登録している派遣会社と縁を切りたいので他の派遣会社へ移ってもらえないかという話をもらい、派遣先の選んだ派遣会社へ仕方なく移籍をしました。その時、派遣先の人事の方から「Aさん(私)の条件が悪くなることはありませんから。」という様にいわれていたのですが、残業代の割増料金の計算方法が前回の派遣会社と違い、損をしていることに気がつきました。前回の派遣会社は定時の17時を過ぎた時点から残業代として割増料金だったのですが、今回の派遣会社は実働8時間を過ぎた時点から割増料金になるのです。お昼の休憩時間は実働時間にカウントされないので、計算すると17時半からが割増料金ということになります。色々、手続きなど大変だった上、こんなに条件が悪くなるなんて、騙されたような気分です。 派遣先の方に相談したほうがいいのでしょうか。

みんなの回答

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.2

前の派遣会社が残業時間を定時後にしていたから30分得をしていただけで、派遣先に相談はおかと違いだと思います。 今の派遣会社の実労働時間8時間を越えた時点で割増の対応は労働基準法に確実に添っての事ですから派遣会社に非はありません。 むしろ今迄派遣会社が特別だったという事で訴えたところで貴方が扱いづらい、労働基準法を理解してない無知な人と言うことで契約解除されるのが現実だと思います。 貴方は今移籍した派遣会社と雇用関係を結んでいるのであり、派遣先とは雇用関係は有りません相談をされたとしても「うちは業務指示をするだけであって●●さん(質問者さま)の給与の算出方法は派遣会社さんの役目ですのでタッチしておりませんのでそちらに相談してください」と言われるだけです。 騙されたのではなく、移籍時に移籍する会社に算出方法などを確認しなかった質問者様にも責任はあると思います。 ・残業としてカウントされるのは労働基準法により8時間からと決まってるので定時から残業算出するのも法律的には派遣会社がそれでいいならよろしい ・8時間越えてるのに割増料金を25%増ししないなら遺法となります 相談はする必要はありません

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.1

残業代の付与に関しては派遣会社で決められています。 現在私の勤めている会社も当初は実働時間外の労働には 時間外手当を付与していました。 ですが、就業規則では労働基準法に準ずるとなっていたので 実働8時間超からの付与になりました。 これは会社によって決めることができるそうです。 今回は派遣会社によって違うということなのでまず派遣会社へ 時間外手当の付与について明確な回答をもらい、どうしても 損をして嫌ならば派遣先へ打診してみるといいかもしれません。

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