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調停申し立書の内容は、捏造してもOKなのか?
調停申し立書の内容は、捏造してもOKなのか? 例えばの話。 離婚調書にあること無い事書かれたとして その内容が、申立て人の捏造だった場合 名誉毀損?侮辱罪?は適用できますか? 書かれていた内容は、暴力、器物損害、暴言など 根拠ない嘘の捏造です。
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noname#136967
回答No.1
例えばの話では、名誉毀損罪も侮辱罪等は、該当しないと思われます。先ず、何の調書についても、捏造や偽造してもその内容については、幾重にも調査を重ねた上で判断しますので、その時に、偽造等が発覚すれば、調停自体を取消された上に、捏造等をした人が罪に問われかねません。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました