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国会議員が地元の県議会議員や、市議会議員にお金を?

国会議員が地元の県議会議員や、市議会議員にお金を配るのは、法律違反なんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.4

公職選挙法199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

rameznaam
質問者

お礼

詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

回答No.3

>何の法律に違反しているんでしょうか? 公職選挙法です。

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回答No.2

国会議員が自身の選挙区の有権者(もちろん県議会議員や市議会議員を含む)にお金を配るすなわち寄付することは法律違反です。

rameznaam
質問者

補足

何の法律に違反しているんでしょうか?

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  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1078/3253)
回答No.1

詳しくはないので参考までに。 昨今の裏金云々のニュースなど見てみると、なんとなくわかると思います。 国会議員が地方議員個人に金を渡すと、贈収賄に問われるようです。 国会議員の政治資金団体から地方議員の政治資金団体に選挙資金とか○○代とか金を渡すと法律に触れないようですね。

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