外国人の記載がないのは、現行の住民基本台帳法では、日本国民だけを登録対象としているからです。
市区町村役所に国際結婚を届け出て、戸籍の記載が変更されることにより、住民票記載事項の変更も直ちに反映されます。結婚して新しく住所を定めた場合には、転居・転入届を出すことで、日本人については新しく住民票が作成・登録されます。しかしいずれの場合にも住民票には外国人配偶者は記載されません。
ただし、外国人配偶者のことについて住民票への記載を望む場合には、役所に申請することで日本人の住民票の備考欄に氏名と世帯主(男女を問わず日本人配偶者)との続柄だけが記載されます。外国人配偶者が実質的な世帯主である場合には、備考欄に実質的な世帯主として記載されることになります。
また、備考欄に外国人配偶者のことが加筆されても、その住民票の写しは外国人配偶者の住所を公証するものではありません。従って、日本に在住する外国人は、市区町村役所にある外国人登録原票に外国人登録をすることにより、住民票の写しの必要のある手続きなどの場合に、その代用として「外国人登録証」や「外国人登録原票記載事項証明書」を使うことができます。
なお、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行日(公布日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月頃の予定)とされていますから、施行されれば外国人の方にも住民票が作成されるようになります。
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