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郵便物受け取り時の印鑑について

我が家は事実婚で二世帯で同居しております。もちろん住民票はそれぞれ同住所に別世帯で登録しております。 そんな我が家、郵便配達の方が変わってから、彼あての郵便物は彼の姓の印ではないといけない決まりがある。 受け取る私の姓の印ではいけないということ。 今までは特にそんなことなかったですよと言うとそれはその人が間違っていると言われました。本当にそうなんでしょうか?別世帯なのだから他人の郵便物を受け取るのに本人に代わって本人の印を捺印することがおかしいと思うのですが・・・どなたか教えて下さい。

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  • densha
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回答No.3

>世帯が別なのは知っているはずなんですが・・・  家が同じでも世帯が別なのを知っているのでしたら、 別世帯の人に配達し、あまつさえその人と別世帯の姓の捺印を求める事自体が・・・・  事実婚であれば、通常社会一般での配偶者相当の代理行為を行う事は妥当だと考えます。 shupさんも配偶者の代理行為を行うのが妥当だと思うのであれば 100円ショップでも売っている様な認め印を捺す程度の事を行っても良いのではないでしょうか? >私の姓の印 という事にこだわって、shupさんがあくまでも別世帯としての認識を持って欲しいなら 事実婚の相手の方の委任状等を添付すべきだと感じます。  妥当性を考えると以前の方のやり方が良いかも知れません。 しかし、今の配達員に対して代理権を行使する正当性を伝え切れていない事から 今の配達員の判断も間違ってはいないと感じます。 配達という業務上の行為に於いて責任を取るべきは配達員なのです。 書留郵便等の様に確実に受取人に渡す事が目的の郵便物は 受取人に渡ると判断される状況までが配達員の仕事です。 少なくとも郵便受けに入れる以上の確実性が要求されています。  要は相手(配達員)の業務に於いて、 「shupさんは(表見)代理人として充分である」と判断する必要がのです。 それは、担当期間が長く事情を知っているという経験の差や 配達業務に関する通達・指導によって変わると思います。 >別世帯なのだから他人の郵便物を受け取るのに本人に代わって >本人の印を捺印することがおかしいと思うのですが・・・  その通りの事を伝えて、本人がいるときに再度配達を依頼してはいかがですか? (受取人本人の受け取り拒否ではないという事をしっかり伝える事)  本人がいない場合は、「郵便局で保管しているので受け取りに来るか、配達日時を指定して下さい」という旨の案内状が届きますので その内容に従った対処(局に連絡する等)をして下さい。 その場で代理で受け取る事の利便性は失われますが、 本来の処理に従う事ができます。

noname#14107
質問者

お礼

アドバイスをゆっくり考えながら受け止めました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 0913
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回答No.2

最近の書き留など、直接手渡ししなければならない郵便物は、受取人のサインを求められると思います。必ずフルネームでと念を押されます。

noname#14107
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん一般的なサインや印については理解していますが、印鑑の姓が違うのはダメとのこと。世帯が別なのは知っているはずなんですが・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

郵便物は、あて先の住所のポストあるいは住んでいる人に渡されます。いちいち本人かどうか確認する時間もありませんし現に確認はしていません。

noname#14107
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 玄関先で受け取る私の姓の印鑑を拒否されたことがよく理解できなくて近日中に郵便局に問い合わせてみます。 配達の方が代わってからなのですが、配達の他の人が間違ってると言うばかりで・・・。 嫌な感じです。

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