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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業補償の範囲を教えてください。)

休業補償の範囲を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 20日程前、営業車を運転中信号待ちにて後続車による追突事故に遭いました。医師の診断はむち打ち症により20日程の加療を要するとの診断でした。
  • 事故後は腕のしびれと気力の低下により、集金業務しかできていません。つまり収入も半減してます。
  • 休業(欠勤)はしていませんが、実収入が半減する分を休業補償として請求できるのでしょうか?役責がなければ、欠勤したいのですが現実難しいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

休業損害は実損払いですので、会社から提出される休業損害証明書に基づいて支払いされます。 質問文を読む限り、給料に歩合制の部分があるような印象を受けます。 そうなると実際の職務内容と歩合給の関係性を証明して、事故の期間歩合を稼ぐことができなかったことを証明しなくてはいけません。 大雑把な計算では過去3ヵ月の給料÷90日で日給を算出し、今回勤務したことによる給料の日額を出して、差額を請求ということも考えられますが、事故のせいで減収があったということと関連付けられる挙証書類が必要になります。 どのような書類が必要かは、ご質問者の給料形態によって変わると思いますので、保険会社に相談をして下さい。

yaikoz
質問者

お礼

ありがとうございました。 明日、会社と保険会社に相談してみます。

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