• ベストアンサー

高額医療費の確定申告

昨年11月末に入院し支払った入院費が7万円を超えています。 確定申告すれば医療費が一部戻ってくると聞いたのですが、手続きの方法がわかりません。 必要な書類、支払った医療費の領収書の他、交通費の証明はどうやって行うのか。通院した場合も含めて良いのか。申告書はどこに行けば手に入るのか。など一切判っていません。共働きの主婦で健康保険組合に加入している被保険者です。どなたか一から教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.4

> 「健康保険組合から高額医療費の還付を受けている場合」というのは、どういうことでしょう? 高額な医療費がかかった場合、組合によるのかな?自己負担分の医療費が 更に減額されて、戻してくれる場合があります。そうなると実際にかかっ た医療費は領収書より小さくなるので、その通知を受けている場合は気を つけましょうというだけですので、健康保険組合から何も来ていなければ 特に気にしなくてOKです。 kyaezawaさんの解答を見て、期間と申告書の提出方法の事を私は忘れてい たのに気づきましたが、もしも申告の内容が還付申告であれば2/16~3/15 でなくても良い事になってます。書き方はkyaezawaさんのおっしゃるよう に税務署で教えてもらえますが、ご夫婦両方お仕事をされているようです ので、行けても土曜ですよね?そうなると既に混み合っているかも知れま せん。還付申告の場合は3/15を過ぎても構わないので、後から行くのも手 です。但し、参考書を見て申告書が書けるようなら(本当は申告書付属の 説明書でも十分書けると思いますが、例えば今回の通院交通費などの事も 、戦略的にどっちが医療控除を受けると得かなどが参考書には丁寧に出て いるし、必要書類もリスト形式で解り易く書いてあると思うので、参考書 をご覧になるのも悪くないと思います)全部書いてしまって郵送で提出し てしまうと楽です。あと注意点は、郵送提出の場合は申告書の控えを返し てもらうための返信用封筒を入れておかないと、取りに行かないといけな くなってしまうのと、6月頃になるまで申告書の処理で立て込んでいて行っ ても“ゴメンナサイ”といわれちゃう可能性大です。 ちなみに、ちまたに結構誤解があるようなのですが、申告書は窓口提出の 時に記入漏れがあれば教えてもらえるのですが、あれは審査をしているわ けではありません。審査は提出された書類を後日、税務署の方でしている そうです。ですから、正しく記入された申告書の取扱は窓口提出と郵送提 出には審査上の差はありませんので、楽な方で構いません。

chibichibi
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごく詳しいですね。市役所でも書類がもらえたり、郵送可能なんてとっても助かります。そして返信用封筒を入れておく。など細かいアドバイスまで。本を購入する前にまず用紙を入手しするのが良いようですね。 marimo cxさん、本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.6

回答は今までの方がしてくれましたが、一番肝心な部分を。 貴方の年収はいくらだったんのですか? 133万円以上の場合は、貴方の名前での申告です。 133万円未満の場合は、ご主人の名前の申告となります。(配偶者控除の関係です) また、あなたの源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額はありますか? 0の場合は申告できません(戻るものが無いですから)。ただし、貴方の年収が133万円未満の場合は、ご主人の申告となるので関係ありません。 それと還付される金額ですが、かかった医療費の合計から10万円と年収の5%のどちらか低い方を引いた金額の、10%です。(所得金額により変わりますが) あと交通費については、タクシーのみ認められます。バスなどについては、認められません。またタクシーについても、病院とそれ以外の場所(自宅など)の区間明示のある領収書が』あるもののみ認められます。だからといって、入院中の期間の分はダメですよ。 あと、必要の無かった差額ベッド代も無理ですので、気をつけてください。

chibichibi
質問者

お礼

fansさん、ありがとうございます。 いろんな事を確認する必要があるんですね。勉強になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の補足です。> 「健康保険組合から高額医療費の還付を受けている場合」というのは、どういうことでしょう? これは、健康保険組合によっては、月に一定額以上の自己負担があった場合に、組合から還付される制度があります。その還付された金額は支払った医療費から減額して医療費控除の計算をするからです。

chibichibi
質問者

お礼

判りました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給料以外の所得があったりしなくて、医療費控除だけで確定申告する場合は、医療費控除用の簡単な申告書が用意されています。 申告用紙は、管轄の税務署でなくても何処の税務署でも貰えます。また、最近は市役所でもこの時期は用意しているところが多いですから、勤め先でも、住まいの近くでも 近いところで貰えます。 また、わざわざ、本を買わなくても、税務署へ行くと親切に教えてくれます。 持っていくものは、源泉徴収票(会社から)・医療費の領収書(交通費があればその明細も)・印鑑を用意して銀行口座の番号を控えていってください。 確定申告の受付は2月16日からですが、税金が戻る場合は 1月4日から受け付けていますから、早めに行くと空いています。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

確定申告用紙は管轄の税務署でもらえます。 医療費については、 ・医療機関に支払った医療費 ・薬局でのクスリ代 ・通院交通費 これが認められます。 全て領収書が必要ですが、交通費はタクシー以外は領収書はないですが、 公共交通機関(バスなど)は、領収書が無くても平気です。 この季節になると本屋さんに確定申告の本が沢山出ているので、他の税 金控除の事も書いてあるので、医療控除以外も参考になると思うので買 ってきて読んでみる事をお勧めします。CD-ROM付の本なら、例えば医療 控除の計算をするテンプレートなども付いていて便利です。 なお、申告する時に健康保険組合から高額医療費の還付を受けている場 合は、それをちゃんと計算に入れないと不正還付申告になってしまうの で気を付けて下さい。

chibichibi
質問者

お礼

早々に回答いただきありがとうございました。 早速今日の昼休みにでも本屋に行って来ようと思います。 今回はじめて投稿しましたが、こんなに早くレスが返ってくるとは思っていませんでした。

chibichibi
質問者

補足

「健康保険組合から高額医療費の還付を受けている場合」というのは、どういうことでしょう?健康保険組合にも何か申請や手続きが必要なのでしょうか?

noname#166310
noname#166310
回答No.1

医療費の還付申告は「一家」で年間10万円を超えると可能です。 10万円の中には、交通費も入りますし通院した場合も大丈夫です。 領収書はもちろん必要です。市販の薬も含まれますからレシートがあればそれも使えます。 交通費は家計簿などをつけていると証明しやすいのですがない場合についてはちょっとわかりません・・。 手続きの方法ですが、税務署にいけば申告用紙ももらえますし書き方も教えてくれます。 URLは税務署のタックスアンサーですのでご確認ください。 あとはもう少し詳しい方の回答を待ちましょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
chibichibi
質問者

お礼

お礼をするのが大変遅くなりました。申し訳ありません。 初めての投稿でなれていなく要領が悪かったです。 タックスアンサーみて見ました。参考になりました。ありがとうございました。