※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:規約 モバオク規約 どう解釈たらよいのでしょうか )
モバオク規約の解釈について
このQ&Aのポイント
モバイルオークションサイトの規約であるモバオク会員規約について、質問者が解釈できない部分がある。
質問者が解釈できない部分は、モバオク規定第8条の入札4.7および第9条の2.3.4.5.6.の関係性を含む。
質問者が特に疑問を感じている部分は、ユーザー情報の送信確認をしなかった場合に購入・取引の義務がなくなるかどうか、および第9条6の効力が発生する条件と対象者について。
先日モバイルオークションというオークションサイトで相手方と取引トラブルがおきました。
そのトラブル自体は大したことのないものなのですが、この機会にとモバオク会員規約なるものに一通り目を通してみたんですが、こういった規約等の込み入った文章に自分は不慣れで理解できない部分がありまして、宜しければご教授頂けたらとても有難くまた助かります。
分からない点は以下の部分です。
モバオク規定第8条の入札4.7及び第9条 落札の2.3.4.5.6.の関係性を含めた文章の意味
第9条の2.「下記に記載」
この文章は「落札者は落札価格で間違いなく購入しなさい」と私は解釈しています。
第9条の3.「下記に記載」
こちらは「出品者は出品した商品を落札価格で間違いなく販売しなさい」と解釈しています。
第9条の4「下記に記載」
問題はここからです。この文章はモバオク経験者でないと分かりずらい部分があるかもしれませんが、「出品者と落札者は購入・取引を行わなくてはならない、ただしユーザー情報の送信確認(落札後の出品者と落札者間のサイト上での落札後の手続き確認の連絡の事だと思います)をしなかったら購入・取引はしなくてもいい場合がある」
と解釈していますが、出品者、落札者どちらか一方が連絡(ユーザー情報の送信確認)をとらないようにしていたら、落札・購入の義務はなくなるのでしょうか。それでは第9条の2.3の文章はこの4によって意味をなさないものとなるように思えますが、第8条の4までもこの文章は有効なのでしょうか。
第9条の5
「オークション終了後の一定期間内に出品者と落札者のどちらかでも連絡がない場合は当社の承認により購入・販売の義務をなくすことができます」と解釈しているんですが、これは暗に「取引相手に連絡しなければ問題にすらならないから」と言っているようにも解釈できます。又、これは第9条の2.3.4の文章の意味を消すことができる文章だと考えています。
ここが一番の問題です。
第9条6.「売買契約等を成立させる義務を消滅させることについて当社の承認を得た当事者は、売買契約等を締結することもできます。この場合、売買契約等を成立させる義務は、はじめから消滅しなかったものとします。」(原文)
!???
「第9条の4ないし5を使って購入・販売の義務が消えた出品者、落札者は、また購入・販売の義務を負うことができますし、その時第9条の4.5は嘘でした」と解釈していますが、この解釈であっているとすればどういった状況の時にこの第9条6が効力をあらわし、どのような人が必要とするのか理解できません。
全体的に、説明を説明する文がありしかも良く酷似した内容も多い。右に振ったと思ったら今度は左へ。わざわざ理解しにくく作られているようにすら思えます。ここぞという時の為正確にと、規約とはそういったものなんでしょうけれども、私の様に無学なものには理解するにも一苦労です。
私の解釈で合っているのか、また例などにそって分かりやすく解説して頂けたらと思います。
どうでもいいような疑問と稚拙な文章ですみませんが、宜しくお願いします。
以下モバイルオークションサイトから一部抜粋
『 モバオクPC会員規約
「第8条 入札
4.入札者は、いかなる理由があっても、落札した場合、出品者から落札価格で商品等を購入する義務があります。
7.入札者が真に落札する意思のない入札を行ったと当社が判断した場合、当社は入札を取り消すことがあります。
第9条 落札
1.当社は所定の手続きに従って落札者を決定し、出品者、落札者双方に落札者の決定したこと、並びに当社に登録されている電子メールアドレス、氏名、屋号又は法人名、住所、電話番号並びに代表者名及び担当者名を当社所定の方法により連絡します。なお、当社は、当社に登録された電子メールアドレス、氏名、住所及び電話番号等が真正なものであることを保証しません。
2.落札者は、出品者から落札価格で商品等を購入する義務があります。
3.出品者は、落札者に対し出品した商品等を落札価格で販売・提供する義務があります。
4.出品者と落札者は、相互に連絡を取り合い、売買契約等を成立させる義務があります。ただし、相手方がユーザ情報の送信確認をしなかった場合、この限りではありません。
5.出品者及び落札者は、オークションの終了後当社の定める期間を経過しても、相手方から連絡のない場合、当社の承認を得て、売買契約等を成立させる義務を消滅させることができます。
6.売買契約等を成立させる義務を消滅させることについて当社の承認を得た当事者は、売買契約等を締結することもできます。この場合、売買契約等を成立させる義務は、はじめから消滅しなかったものとします。』
お礼
「自分が連絡しなかったことで自分の取引義務が消滅することはありません。」 なるほど、ここに気づきませんでした。 少し深く考えすぎていて変な方向に解釈していたみたいです。 すっきりしました。ありがとうございました。