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ツーショットダイヤルの利用料金に支払義務はありますか?
自宅の電話からツーショットダイタルを利用した人がいます。しかし話しによるとどうも本人以外に不正使用されているらしいのです。暗証番号とかがあるのでどうやってわかったのかわかりません。誰が使用したかわかりませんが、しかし友人や家族ということはありません。でも見当もつきません。 当然のように請求がきますが、この場合自分も確かに使用したのですが、利用した時間よりも長く使われていて、あきらかに第3者によって使用されているようです。 もちろん自分が使用した分については支払おうと考えていますが、その他の身に覚えのない請求については払いたくないし、払う義務もないと思うのですが、実際のところどうなんでしょう? ちなみのこれはQ2ではなく、電話番号で登録するやつです。先方の業者とももちろん書面で契約もしていませんし、名前も教えてはいません。それでも私が払わなければならないのでしょうか?ぜひ皆さんのお力を貸してください。
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適当に改行して欲しいです... (補足は"改行"有効になっていますよね?) >この場合は業者と使用者の間に契約が成立しているのでしょうか? >使用者は名前も住所も言っていなくて、ただ電話番号のみの登録です。 >そのような場合でも契約は成立し、支払義務も生じるのでしょうか? deagleさんもおっしゃっているように契約書を交わすことだけが、 「契約」ではありません。 支払義務は基本的には生じます。 >それとこの場合は誰が使用しているか不明であるし、 >不特定の人間が利用できる可能性があるわけですよね。 >クレジットカードのようなきちんと契約が成立しているものでも、 >自分以外の誰かに不正使用された場合は支払義務がないといわれて >いますが、その辺はどうなんでしょう? 文章の前後関係がおかしくなっているようですが。 クレジットカードを不正利用された場合でもすぐに支払義務が 消滅するわけではないのです。自分がクレジットカードを使用して いないなどの証明をしなくてはいけないのです。 ところで業者に氏名を教えていないということは(相手方はわかっている のでしょうが)あなたが使っていないという証明も難しいかもしれませんよ。 そういえば、マンションなどの電話回線を不正利用していた輩が随分前に 逮捕されたような気がしますね。 支払義務がすぐに消滅しないことは確かでしょうね... 明らかに犯罪がらみのように感じるのなら警察にご相談した方がいいでしょう。 (でも最近のニュースからするとあちらでも対応してもらえないかも...) また、消費者センターへご相談されるのもいいかもしれませんね。 では。
えー、自己補足を。 法的には「契約」とは、必ずしも文書である必要はなく、「約束」全般のことを指しています。つまり、サービスを利用した時点で「サービスを提供します」「お金を支払います」という契約が成立したことになります。(裁判なんかで言ったの言わないのがしばし問題になるのはこのためです) 本来であれば、何の取り引きをするにしても、先に契約書を交わすのが、お互いの信用を壊さない秘訣です。 法律関係の仕事をしている我が叔父も、「知らない奴の裏には犯罪があると思え」と言っています。もちろんこれは比喩ですが、契約というのはそれくらい怖いものなのです。
業者さんは「善意の第三者」だと思われますので あなたは請求を拒むのは無理でしょうね。 善意の第三者とは、法律では「事情を知らない第三者」という 意味で、ここで言うと「あなたの暗証番号を使って不正利用 している者がいる」ということですね。 それに対し「悪意の第三者」とは「事情を知っている第三者」と 言うことになります。 不正利用されているのが分かっているなら告訴するなり、 不正利用者を特定できるのなら損害賠償訴訟してみては いかがでしょうか? 訴訟はさて置き、告訴するのがいいのではないでしょうか? 誤りがあるようでしたらご指摘ください。
個人情報は、法的に誰かが守ってくれるものではありません。 もちろん国や県に登録されている――たとえば俺の個人情報(戸籍など)は、国や県が他人には漏らさないよう、守秘する義務があります。ですがそれは「個人々々がしっかりと管理している」という前提のうえでの守秘義務ですので、万全ではありません。 法的に言えば、『私はこれだけの請求を受けましたが、私の利用料はこれだけであり、これだけの過剰請求があります』と証明しなければ、請求書は正当なものとなってしまいます。すなわち、第三者の不正な使用による利用と、被請求者(請求を受けた人)の利用を法的に分別しなければいけません。このとき、その人の『記憶』は証拠とはならず、文書等による証明が必要です。 もしそれが不可能ならば、その人の正当性を証明することは極めて困難なこととなってしまうでしょう。なぜなら、『各個人の不注意によって流出した個人情報』については、その人以外、誰もそれを守秘する義務は誰も持っていないからです。ぶっちゃけた話、不用意に個人情報を漏らした方が悪いということです。 またその人は、ツーショットダイヤル等のサービスが、『場合によって暴力団等と関わっていることが多いと思われる(もちろんそうでない場合もありえるのでしょうが)』ということを学んだ方がいいでしょう。
補足
ありがとうございます。さらに重ねて質問しますが、この場合は業者と使用者の間に契約が成立しているのでしょうか?使用者は名前も住所も言っていなくて、ただ電話番号のみの登録です。そのような場合でも契約は成立し、支払義務も生じるのでしょうか? それとこの場合は誰が使用しているか不明であるし、不特定の人間が利用できる可能性があるわけですよね。クレジットカードのようなきちんと契約が成立しているものでも、自分以外の誰かに不正使用された場合は支払義務がないといわれていますが、その辺はどうなんでしょう?
補足
ありがとうございます。さらに重ねて質問しますが、この場合は業者と使用者の間に契約が成立しているのでしょうか?使用者は名前も住所も言っていなくて、ただ電話番号のみの登録です。そのような場合でも契約は成立し、支払義務も生じるのでしょうか? それとこの場合は誰が使用しているか不明であるし、不特定の人間が利用できる可能性があるわけですよね。クレジットカードのようなきちんと契約が成立しているものでも、自分以外の誰かに不正使用された場合は支払義務がないといわれていますが、その辺はどうなんでしょう?