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「特定商取引に関する法律」について教えてください。
「特定商取引に関する法律」について教えてください。 成人がインターネットである商品(クーリング・オフ対象外)を10個購入しようとして、 誤って100個と入力して送信してしまった場合、100個分の代金を支払わなくてはならないのでしょうか? これは実体験ではなく、試験で出た話なのですが、お恥ずかしいことに全く分かりませんでした。 先生は「答えは一つではなく場合分けできる」といっていましたが、よく分かりません。 どなたかお分かりになる方がいれば、(できたら該当条文も一緒に)教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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通信販売は特定商取引の中では一番規制が緩いというか少ない取引です。インターネットの取引の場合は電子取引になりますので、特定商取引というより電子消費者契約法の問題かと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html まずこちらの第1条にありますように、要素の錯誤についての保護と、契約の成立の特例を定めています。 第3条では錯誤無効について民法の特例を定めていて、ご質問は同条の第2号がまさしくこれに該当し、販売業者が購入の際にこの内容でよいですねと確認する画面を備えるなどしていればその契約は有効に成立します。 つまり試験の解答としては販売業者が確認措置を講じていた場合とそうでない場合に分けて解答するということです。 また、契約の成立時期について第4条で定めていて、隔地者間取引、つまり相手の意思がすぐに確認できないような離れた者同士の取引について、 通常は手紙だと発信(投函)した時点で承諾したことになるのですが、電子取引では相手方に意思が到達したときに効力を生じるように定められているので、 ざっくり言うと、販売者から承諾のEメールが届かないと効力が生じません。ですからその前に取消しのEメールを送るという手があるということが考えられます。 解答としては、販売業者から販売の承諾メールが届いていた場合といない場合に分けて答えるということになるかと思います。 こちらにわかりやすい事例があるのでご覧ください。なおガイドラインは自主規制で、法律ではありませんが、このようなことをしないとという例として考えてください。 http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://www.jadma.org/guideline/02.html
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- hoshiwakieta
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購入ですから契約ですよね、そして個数が間違っていた、支払う前に間違いに気付いたわけですから当然訂正を申し入れなければそのまま契約が進んでしまいます。 一説によると注文をした時点で契約が成立したと言う人も居るかも知れませんが支払っていない段階できが付いて訂正しておけば先ず訂正は通ると思います。 若し問題が大きくなればつまり支払い拒否で裁判などになれば錯誤の契約として主張しましょう。 今手元に資料が無いので確か何条かに書かれていたはずです。
お礼
なるほど~「錯誤」の契約ですね。早速調べてみます。ご回答、本当にありがとうございます!!
- hoshiwakieta
- ベストアンサー率14% (81/559)
購入ですから契約ですよね、そして個数が間違っていた、支払う前に間違いに気付いたわけですから当然訂正を申し入れなければそのまま契約が進んでしまいます。 一説によると注文をした時点で契約が成立したと言う人も居るかも知れませんが支払っていない段階できが付いて訂正しておけば先ず訂正は通ると思います。 若し問題が大きくなればつまり支払い拒否で裁判などになれば錯誤の契約として主張しましょう。
お礼
asato87様、特定商取引に関する法律には該当していなかったのですね。基本的なことから親切に詳しく教えていただけて感激しております。大変納得いたしました。ご回答ありがとうございました!!