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免停について
こんにちわ。 持ち点は6点です。 1月12日に原付でスピード違反(2点減点)で捕まり、2月22日に一時停止(2点減点)で捕まり、10月23日に免許の更新をし、11月14日に中型二輪で一時停止(2点減点)でつかまりました。 やっぱりこれって免停になってしまうのでしょうか? 更新が間に入ったので点数が元に戻ったということはないのでしょうか? また免停なら、いくらくらいかかり、どのくらい乗れなくなってしまうのでしょうか?
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>持ち点は6点です。 勘違いしている方が多いですが持ち点制ではなくまた減点方式でもなく累積方式でもともと点数の上限なんてありません。 >更新が間に入ったので点数が元に戻ったということはないのでしょうか? はい、ないです。 >やっぱりこれって免停になってしまうのでしょうか? 軽微な違反(3点以下)の違反を繰り返したものであった場合に限り「違反者講習」を受ければ免停はまぬがれます。 ただし 1.過去3年以内に免停処分を受けた 2.過去3年以内に取消処分を受けた 3.過去3年以内に違反者講習歴がある 4.過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした に該当しなければの話です。 「違反者講習」を受ければ行政処分は課せられず累積6点は以後の以後の違反に累積されなくなり、前歴0、違反点数0と同じ扱いとなります。 詳しくはこちら http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm 「違反者講習」を受けないと通常の行政処分(30日)となりますのでご注意を。
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- ryuu4455
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おそらくなると思います。 間に更新があっても変わりません。 免停は講習と試験で短縮されますので ま~試験しだいですが おそらく1日の免停になると思います。 講習と試験で1万○千円ぐらいかかると思います。
補足
30日間の免許停止処分を受ければ、罰金等はないのでしょうか?