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歩行者は右側/左側通行のどちら
地元の歩こう会で約200人が車道を歩く場合があります。歩道があれば歩道を優先しますが、歩道がない車道を歩かざるを得ない場合があります。この場合、工事中、直ぐ左に曲がる場合など特別の場合を除き、右側通行が正しいと思いますが、団体は左側という説があります。デモ隊は左側の説もあります。臨機応変に考えてよいのか、法律上はどうなっているかを教えてください。
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道路交通法の規定では、警察官による指示がないのであれば行列であっても右側通行です。 道路交通法 (行列等の通行) 第11条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車通が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。 2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。 3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第1項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。 ちなみに、上記条文で政令の定めるものは、 道路交通法施行令 第7条 法第11条第1項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1.銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(100人未満のものを除く。) 2.旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(100人未満のものを除く。) 3.象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列 ご質問の場合には政令で定めない行列ですから、第11条第2項に該当し、歩道を歩くことも出来るし、車道の右側を歩くことも出来ます。(第2項にある前条第2項とは、歩行者は歩道があれば歩道を歩かねばならないという規定です) 車道の左側の通行が出来るのは、行列においては警察官の指示がある場合、単に歩行者としては、道路の右側が危険であるなどの理由がある場合に限られます。 ちなみに、デモなどでは道路占有許可を得る必要があるので、このときに左側を通行しろという条件がつけられた場合には左側を通行することになります。
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- 63ma
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歩車道の区別が無い道路は、当然車も走っています。 車は、当然左側通行ですから、歩行者が車の存在を認識し易い場所は、右側です。 左側ですと、車が後ろの方から来るような感覚になり、危険からの回避が容易に出来ません。 右側ですと、車の存在や動きが対面的に見えますから、危険からの回避も容易に出来ます。 と言う理由で、歩行者は、右側です。 ただし、団体行進やデモ行進は勝手に出来ず、所轄の警察に届出等をしますので、その時の警察の指示によりますので、一概に右側通行とは言えないかも知れません。
- 0802b
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小学校で交通ルールを習った時は右側通行でしたよ○ 車が左側通行なので、右側を歩くことにより車の接近を確かめれるそうです。 例えば歩いている途中に水溜りがあってそれを車道側に「ひょいっ」とよけようとする時、左側を歩いていると後ろからきた車に気づきにくいので危険だそうです。右側を歩いている時は前から車がくるので確認できた後に「ひょいっ」とよけれるそうなので(^◇^) 説明が下手ですいません(-_-;)
- toshi7788
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歩道ではなく、車道の右側みたいです。 行列(第11条) 学生生徒の隊列、葬列その他の行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、次に該当する行列等は、歩行者の通行を妨げるおそれがあるなどため、歩道や路側帯ではなく、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道では、自転車道以外の部分の右側端。以下同じ)に寄って通行しなければならないとされる。 拳銃を除く鉄砲を携帯した自衛隊の行列(100人未満のものを除く。) 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(100人未満のものを除く。) 象、キリンその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列 また、これらに該当しない行列は、車道をその右側端に寄って通行することができるとされる。 事実上は、児童等による遠足の行列は、危険性が高いため歩道や路側帯を通行させることがほとんどであり、またデモ等による行列は警察による交通規制・誘導を伴い車道を通行をする事が多い。行列が自然発生的に車道を通行しようとする場合は自動車との事故に遭遇する危険性が高い(なお、その場合も自動車の運転者の責任は免れないので注意が必要である)。
お礼
法律に基づく説明ありがとうございます。
補足
お示しの法律の文面から言うと、歩道があっても確かに「車道の右側」だけになります。しかし、現実離れしていると思います。どなたか、歩道がある場合の歩行者の歩き方を示す箇所をご存知ありませんか。
- debukuro
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道路交通法に「学生生徒の隊列」「牛馬」などは歩車道の区別の無い道路においては「左側」となっています。
- Figtree
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子供の頃から、歩行者は車と同じ方向の左側通行と、学校で教えられてきました。法律上詳しいことはわかりませんが、これは個人的な感想ですが、最近の日本のニュースでよく耳にする、車が左側を歩いていた子供のグループに突っ込んで死傷させて・・・みたいなニュース。それを聞くたびに、右側だったら避けられたかもしれないのに・・・って思うことがあります。頭の後ろに目はないですからね? 自分が正しく歩いていても、運転者が間違っていれば、自分が犠牲になるのですから。
お礼
私の法律上はどうか、という質問に的確にお答えいただきありがとうございます。これで、「警察官による指示がないのであれば行列であっても右側通行です。」を関係者へ連絡します。