歩行者は右側通行への疑問
歩行者は右側通行への疑問
・道路交通法 第十条 の条文を、殆どの日本人が歩行者は右側通行だと誤った解釈をする。
・小学校などで「車は左、人は右」や「人は右側通行」と間違った教育をする。そして多くの日本人が幼少の時に間違った教育を受けてしまう。
・多くの日本人が歩行者は右側通行だと勘違いしている。
・歩道、遊歩道、歩行者用の道路および地下道、山道、車両通行止め又は車両進入禁止の道路、左側通行と定めていない駅構内、建物の中の通路など、車両が通行しないどんな場所でも歩行者は右側通行だと間違って思い込んでいる日本人が多く居る。
・歩行者が、道路全体で見て道路の左側の歩道を通行している場合、その歩行者は左側通行をしているにも拘らず、その道路の左側の歩道の範囲で、歩行者同士の擦れ違い時に右側を通行をし、右側通行をしていると勘違いしている。
・歩道等の範囲で見た左側を通行していると、「歩行者は右側通行と法律で決まってるだろ!」と、人の流れに逆らって右側通行を頑固に貫く人が居るので非常に迷惑である。道路交通法 第十条 の誤った解釈によって非常に不快な思いをさせられる。
・歩行者は右側通行だと勘違いしている人の中に、駅構内の通路で、左側を通行している人に、故意に体当たりする人が居る。
http://blogs.dion.ne.jp/fukusima/archives/8713352.html
・歩行者は右側通行だと勘違いしている人の中に、歩道の真ん中を通行していると、自らぶつかって行って、えらい剣幕で怒る人が居る。
http://handasse.blogspot.com/2007/12/blog-post_05.html
・歩行者は右側通行だと勘違いしている人に「歩行者は右側通行という規定はない」ことを説明しても、全く聞こうともしない人が居たり、勘違いしている人が条文を読み直しても、やはり歩行者は右側通行が原則だと解釈してしまう人が居る。
・条文を読んで正しく解釈出来ない人が多い。百歩譲って、条文の解釈が複数になってしまうというのは、条文に問題があるからだと思う。
・歩道等と車道の区別のない一方通行の道路の場合、歩行者が道路の右側端に寄ってを通行しても、必ずしも対面交通にはならない。
・車両の運転席は右側だから、特にボンネットのある車両の場合、左前方および左側面のほうが死角が多い。第十条の対面交通の原則というのは、歩行者が車両を避けることを前提としている。歩行者が道路の左側端に寄って通行したほうが、車両の運転席から歩行者を確認しやすい。
道路交通法 第十条 は問題があると思いませんか?