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リラクゼーションと称して

私は現在理学療法士として働いています。 理学療法士は医師の診断の元でしか働けないのですが、 例えば、道端などでクイックマッサージのような リラクゼーションを目的とした施術を行う場合、何か 許可等がいるのでしょうか? 休日を利用して、何かできることはないか?と模索中です。 ご意見、アドバイス等よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alice_004
  • ベストアンサー率24% (16/65)
回答No.3

私は以前、足ツボマッサージのお店の本部で仕事していた者です。 確かに街にあふれている、リラクゼーションやクイックマッサージのスタッフはほとんど無資格者です。ただ、元関係者として言えるのは真剣に仕事に取り組んでいるスタッフが多くいて、そしてその施術で救われているお客さんも多いということです。もちろん無資格者のした未熟なマッサージで、もみ返しがきて体のいたみがひどくなってしまう場合もあると思いますが、私は街にあふれているそれらのお店が全部悪いとは思いません。 ただ、その質問者さんはふだんはまっとうな医療行為をされている方で、そういう人が資格を隠してこっそり副業でするのはまずいかな、と思います。 どこでどう、本職の職場にバレるかわからないですしね。 リラクゼーション業界も成熟している産業の割には、各お店を監視するような協会のようなものもなく、それぞれのお店が好き勝手に営業し、あいまいなところが多いのでそれが非難される原因になっていると思います。

shizuchin
質問者

お礼

貴重なアドバイスをどうもありがとうございます。 確かに職場にバレたら、何もかも終わりですね。 考え方が浅はかでした。ちょっとした思いつきだったのですが 今の仕事に精を出して一生懸命に頑張ろうと思いました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.2

「マッサージ」といった行為は按摩マッサージ指圧師と医師以外は行う事はできません。法律により定められており、違反しますと刑事処分が下ります。 マッサージの表記をせずに「ボディエステ」や「ボディリラクゼーション」と称し「我々はマッサージはしていない。ボディエステだ」と言い逃れ摘発や告訴を逃れてきた施術者が多数存在しましたが、「マッサージ」の表記無くしても其の施術内容が「対象者に痛みを感じる程度で押す行為」はマッサージの業務範囲であり、マッサージ表記が無くてもマッサージ行為を行っての摘発の事例がありますので、リラクゼーションと称しマッサージ行為を行った場合も摘発対象になりますので御注意下さい。

shizuchin
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 摘発、告訴・・・怖い言葉が並びますね。。。 今現在の仕事を一生懸命にしよう、と改めて思いました。 貴重なお言葉、どうもありがとうございました。

  • w008
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2916294.html クイックマッサージは無資格者の集まりで、 常にお縄予備軍です。 もちろん有資格者は問題なし。 ところで、医師のもとでのみ許される仕事をする資格者が、 医師の指示以外で仕事をした場合は、違反にはならないのでしょうか? 無資格者は捕まっても、剥奪されるものがありませんが、 有資格者は警察の御世話になると、資格を奪われるのでは? 以前世話になっていた知り合いの接骨院の先生は、 確か、交通事故や交通違反もやばいので、飲酒運転は絶対しないというような事をいってたと思います。

shizuchin
質問者

お礼

貴重なお言葉をどうもありがとうございました。 今の仕事に専念して頑張ろうと思いました。 ありがとうございました。

shizuchin
質問者

補足

そうなんです。医師の指示以外で仕事をすれば、違反になります。 もちろん免許剥奪でしょう。 ですので、理学療法士とうたわないで(つまり無資格者として) 何かできないか、と考えていました。 常にお縄予備軍。。。これを聞いて辞めておこう、と思いました。 どうもありがとうございました。

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