- 締切済み
立ち退き料
25年以上住んでいたアパートの大家さんが亡くなり、(借りていたのは家のみ)その後は親族の方に家賃を支払いいつまで住んで良いのかどうか等相談しておりました。一昨日来た時も「まだ何も決まってない」と言っていたのですが、土地を売却したという通知が翌日届きました。それにも驚きましたが買主が隣人だった事にさらに驚きました。 引っ越す為の費用は持つと話に来ましたが、どこまで請求して良いのか、本当に請求できるのか、目安になる物が無く困っております。こちらとしては新居の敷金礼金、引越し費用と考えていますが・・。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
目安と言うか、常識的なラインでは、敷金などの預けてる金銭の全額返済、引越しにかかる費用の全額保証は絶対です。それ以上は、あなたと相手の話し合い次第です。たとえば、予告日から退去日までの家賃の減免、諸経費なども出ることはあります。 なお、退去時期なども話し合いになります。時期を早めたいなどと言う話になれば、やはり金銭的におさめるしかなくなるのでしょう。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます >どこまで請求して良いのか、本当に請求できるのか、 貴方がそのまま住んでいれば必要でなかった費用でしょうね >こちらとしては新居の敷金礼金、引越し費用と考えていますが・・。 通常考えられるのは 今の物件に対して ・敷金の全額返還 ・原状回復の免除 新物件に対して ・仲介手数料 ・礼金 ・引っ越し費用 ・迷惑料 敷金は返還された敷金を充当されれば良いでしょう 最終的には「貴方の財布からは一切持ち出しが無く」、「貴方の引っ越しの苦労が報われる」金額でしょう 物件探しには会社を休むでしょうからそこらあたりの経費や雑費は全て迷惑料に含めましょう
まず基本的な考え方としては、元々の大家さんが亡くなり物件が親族に相続されても、質問者の賃貸借契約に影響はありませんし、その親族が第三者に物件を売却しても同様に質問者の賃貸借契約に影響はありません。全て同じ内容にて承継されているものと考えてください。 (特殊な場合としては、競売により所有者が変わるケースです) ということで、所有者が変わったからという理由のみで質問者が退去する必要は全くありません。それを前提に考えてください。 >こちらとしては新居の敷金礼金、引越し費用と考えていますが 新大家からの退去要請に従うつもりであれば、負担なく転居出来る分は請求して良いと思います。敷金(これは預けているものを全額返金して貰えば良いですよね?)礼金・引越し費用、又は仲介手数料など、算出してみてください。 合意出来なければ無理に退去する義務はありません。