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親の扶養を受けている私が個人事業主になる場合

個人事業主になりたいのですが私は父親の扶養を受けております。 ちなみに父親は定年退職者であり年金生活者です。 すぐにでも開業届けを出したいのですが、その前に注意すべきことや、 知っておいた方が良いことなどを伺いたいです。 例えば青色申告はできるか、扶養を外れないとダメなどなど・・・ 色々と教えていただければ幸いです。回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ffffffff
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回答No.3

 再度、投稿です。  「所得税の青色申告承認申請書」(国税庁のHPに様式があります)に必要事項を記入して、開業届と同時に提出します。青色申告を申請したけど、白色申告したいときは、税務署に相談すれば良いです。  親が白色申告でも、貴方とは関係有りません。白色は特別控除が10万円、青色は65万円で、ちょっと所得税が有利になります。  青色申告の場合、帳簿は、複式簿記になります。「総勘定元帳」、「仕訳帳」、「現金出納帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」等を作成し、7年間保存します。この辺りの作成が、白色申告者には面倒らしいです。コーチングであれば、あまり、帳簿の記入が多くなさそうですね。

noname#113758
質問者

お礼

ありがとうございました。親が白色申告でも、貴方とは関係ありません・・・この言葉が聞きたかったようです^^

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.4

>私は父親の扶養を受けております… この認識が、本質的に間違っているから、ややこしい質問が生まれるのです。 >ちなみに父親は定年退職者であり… ですから、お父様の給与の一部である「扶養手当」も、社会保険の「扶養家族」も関係なく、税法上だけを考えればよいわけです。 税法上、お父様があなたを扶養家族とすることができるかどうかの判断は、1年間が終わってから決まります。 年の初めや年の途中に、扶養になったりならなかったりするものではありません。 今年 1年間のあなたの所得が、38万円以下であれば、お父様は今年分の確定申告、つまり来年の 2/16~3/15 に提出する確定申告で、「扶養控除」を取ることができるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >すぐにでも開業届けを出したいのですが… どうぞ出してきてください。 >例えば青色申告はできるか、扶養を外れないとダメなどなど… 商売がうまくいって、年末までに 38万円以上の所得が得られれば、お父様は扶養控除をもらえなくなります。 皮算用どおり行かず、38万円以下しか儲けられなかったら、お父様は扶養控除を取ることができます。 「所得」とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 青色申告とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm まとめ 青色申告をしたとして、年末までにもらったお金の総額「収入 = 売上」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引き、さらに「青色申告特別控除 65万円」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm を引いた残りが 38万円以下であれば、お父様は扶養控除を取ることができるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#113758
質問者

お礼

ありがとうございました。正直、きちんとは理解できていませんが、とにかく提出申請してしまうことにします。間違ったとしても良い勉強になりそうですしね^^;

  • ffffffff
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回答No.2

 開業届や青色申告申請書を所轄の税務署に届けるだけです。  事業所得から基礎控除等を除いた総所得が、0 円なら、父親の 所得税控除のための扶養家族にもなれます。なお、質問者さんの 所得が多くて、逆に父親を扶養家族にした方が所得税が有利にな る場合もありますので、申告時に、どっちが得か調整してください。  なお、所得が発生すれば、住民税や国民健康保険料なども徴収 されます。質問者さんの場合は、世帯の総所得・総資産で算出さ れると思います。  さらに、事業所得が多いと事業税、総収入が1000万円以上だと 所得税を納付する必要もあります。この辺りは、国税庁のHPを 参照してください。

noname#113758
質問者

お礼

ありがとうございます。開業届はまだ良いとして、青色申告が良くわからないのです。親は当然確定申告をしておりますが、余計な手間をかけさせず、私のことは私だけで処理できないものかと思いまして・・・

noname#46899
noname#46899
回答No.1

一定の所得があれば扶養から外れるので、順序から言えば 「仕事をする」→「一定の所得を得る」→「他人の扶養から外れる」 ということになります。仕事をしても赤字だったりして所得がなければ引き続き扶養を受けないと生活できないでしょう。 現在扶養となっていても開業届が出せない理由ではありません。青色申告は所定の申請をして必要な帳簿を付けるなどの要件を満たせばできます。 何の仕事をするつもりか判らないのでこれ以上アドバイスできることはありません。 とりあえず↓のようなHPはたくさんあるので参考に。「起業 個人事業」というような形で検索すれば他にもいっぱい出てきます。 http://www.new-company.jp/undertake/privately_owned.html

noname#113758
質問者

お礼

ありがとうございます。開業届はともかくとして、青色申告が良くわからないのです。難しく考えすぎでしょうか・・・

noname#113758
質問者

補足

青色申告は所定~の部分ですが、開業してすぐに申請をしなければならないようなことを本で読みましたが、扶養のまま申請できるのですか(親は白で私は青?)。それとも扶養を外れた後の話でしょうか。ちなみにコーチング業です。基本的に顧客の指定場所へ赴いてアドバイスをするのが仕事になります。

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